日本の選挙では、「候補者本人の正式な氏名ではなく、みんなが知っているあだ名・ニックネーム・通称を書けばいいのでは?」と思うことがあります。
結論からいうと、あだ名や通称を書いた票が必ず無効になるわけではありません。ここはかなり重要です。
公職選挙法は、投票について「候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」を無効としています。一方で、投票者の意思が明白なら、原則として有効にするという考え方も定められています。
したがって、
> 「あだ名だから即アウト」ではなく、「そのあだ名・通称によって、誰に投票したのか客観的に特定できるか」が重要
というのが正確な理解です。
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1.そもそも、なぜ投票用紙に候補者名を書くのか
日本の選挙では、選挙の種類によって、
候補者の氏名を書く
政党名を書く
比例代表の候補者名を書く
など、投票方法が決められています。
特に衆議院・参議院の選挙区選挙や地方選挙では、基本的に候補者を特定できるように氏名を記載する仕組みになっています。
公職選挙法68条では、候補者でない者の氏名を記載した票、一つの投票に複数候補者の氏名を書いた票、候補者の氏名以外の「他事」を記載した票などを無効とする規定があります。さらに、候補者の誰に投票したのか確認しにくい票も無効です。
これは単なる「書き方のマナー」ではありません。
選挙結果を客観的・公平に確定するためのルールです。
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2.「あだ名=必ず無効」ではない
ここが一番誤解されやすいところです。
例えば候補者の本名が、
> 山田太郎
だったとして、
> 「山田」
と書いた場合。
これは、選挙区内に「山田」という姓の候補者が一人しかいなければ、誰に投票したのか明確なので有効になる可能性があります。
実際、公職選挙法68条の2には、同一の氏名・氏・名の候補者が複数いる場合についての特別な規定もあります。
つまり、投票では必ずしも、
> フルネームを完全に正確に書かなければ絶対にダメ
というわけではありません。
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3.では、なぜ「あだ名」は危険なのか
問題は本人を特定できるかどうかです。
例えば候補者が、
山田太郎
佐藤一郎
鈴木次郎
の3人だったとします。
山田太郎に「たろちゃん」というあだ名があるとして、
> 「たろちゃん」
と書いたとします。
選挙区内で「たろちゃん」と呼ばれている候補者が山田太郎しかおらず、一般的にもその人物を指すことが明らかなら、有効と判断される余地があります。
しかし、
> 「たろちゃん」
と呼ばれている候補者が複数いる
あるいは、
> 「たろちゃん」が誰を指しているのか開票管理者から判断できない
となると、問題になります。
公職選挙法68条1項8号は、
> 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
を無効としています。
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4.「本人のつもりだった」だけでは十分ではない
ここも重要です。
投票した本人が、
> 「私はこのあだ名で山田さんを指したんだから、山田さんへの一票だ」
と思っていたとしても、それだけで有効になるわけではありません。
なぜなら、開票作業では投票者本人に、
> 「このあだ名は山田さんのことですよね?」
と確認することができないからです。
投票は秘密投票なので、誰がどの票を書いたのかを特定して確認する仕組みにはできません。
そのため、
> 投票者の頭の中では明確
ではなく、
> 投票用紙の記載から候補者を特定できる
ことが重要になります。
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5.選挙では「本人の意思」と「客観的な判別」の両方が重要
公職選挙法67条は、投票の効力を決める際、
> 投票した選挙人の意思が明白であれば、有効とするようにしなければならない
という基本的な考え方を示しています。
これは非常に重要です。
つまり、選挙管理側は、
> 「少しでも正式な氏名と違ったら全部無効」
という機械的な判断をするわけではありません。
むしろ、
「この票は明らかにこの候補者への投票だ」と判断できるなら、できる限り有効にする
という方向になっています。
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6.例えば「名字だけ」はどうなのか
候補者が、
> 山田太郎
だけだった場合、
> 「山田」
と書く。
これは比較的分かりやすいケースです。
しかし、候補者に、
> 山田太郎
山田一郎
という2人がいたら、
> 「山田」
だけでは、どちらなのか分かりません。
この場合は原則として、候補者を特定できないため問題になります。
一方、公職選挙法68条の2には、同じ氏名・氏・名の候補者が複数いる場合の扱いも規定されています。
つまり、単純に「名字だけだから無効」というルールではありません。
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7.「名前だけ」でも同じ
例えば、
> 山田太郎
佐藤太郎
が立候補している場合、
> 「太郎」
だけではどちらなのか分かりません。
一方、
> 山田太郎
しか「太郎」という名前の候補者がいなければ、名前だけでも候補者を特定できる場合があります。
したがって、
氏名の一部を書いたかどうかより、候補者を特定できるかどうかが本質
です。
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8.あだ名が有効になる可能性があるケース
例えば、
> 本名:田中一郎
選挙活動上の呼称:「イチロー」
だったとします。
そして、その選挙で「イチロー」と呼ばれている候補者が田中一郎しかいないとします。
この場合、
> 「イチロー」
という記載から候補者を明確に特定できるのであれば、有効と判断される可能性があります。
ただし、実際の有効・無効の判断は、候補者の状況や選挙の種類、通称の扱いなどによって異なります。
「みんながそう呼んでいるから絶対有効」とまでは言えません。
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9.「芸名・通称」と「あだ名」は同じではない
ここも区別が必要です。
例えば芸能人が立候補して、
> 本名:○○○○
芸名:△△△△
だった場合。
その芸名が選挙上の正式な通称として扱われているケースがあります。
これは単なる友人間のあだ名とは違います。
つまり、
A:単なる私的なあだ名
「○○ちゃん」
「社長」
「先生」
「おっちゃん」
など。
B:社会的に広く使われている通称
芸名など。
C:選挙で使用することが認められている通称
というように区別して考える必要があります。
「通称」と「単なるあだ名」は同じではありません。
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10.なぜ「正式名称」にこだわるのか
最大の理由は、
候補者を公平・客観的に識別するため
です。
例えば、
> 「田中さん」
と書かれた票が100票あったとします。
候補者が、
田中一郎
田中二郎
田中三郎
だったら、
> 「田中さん」とは誰なのか?
分かりません。
投票者の気持ちとしては、
> 「俺は一郎さんに入れたんだ!」
と思っていても、票そのものから判別できません。
そこで、
候補者を特定できない票を勝手に誰かの票として計上すると、選挙結果そのものが恣意的になってしまう
わけです。
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11.もし「あだ名なら何でもOK」にしたらどうなるか
これはかなり大きな問題です。
例えば候補者が、
A候補
B候補
C候補
の3人いるとして、
A候補には、
> 「社長」
というあだ名があるとします。
B候補にも、
> 「社長」
というあだ名がある。
C候補にも、
> 「社長」
という呼び方をする人がいる。
この状態で、
> 「社長」
と大量の票が書かれていたらどうするのか。
誰に入った票なのか決められません。
そこで、
> 「投票者はAのつもりだったはず」
などと推測してしまうと、開票管理者の裁量が大きくなりすぎます。
選挙ではこれは非常に危険です。
—
12.「本人が分かればいい」という考え方だけでは不十分
一般社会では、
> 「○○ちゃんと言えばあの人でしょ」
で通じることがあります。
しかし選挙では、より厳格な基準が必要です。
なぜなら選挙では、
1票の違いが当落を左右する可能性がある
からです。
例えば、
> A候補 10,000票
B候補 9,999票
だったとします。
ここで「どちらとも解釈できる票」をAに入れるかBに入れるかによって当選者が変わる可能性があります。
だからこそ、
> 「多分この候補者だろう」
ではなく、
> 「この候補者への投票だと客観的に判断できる」
ことが重要になります。
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13.「ふざけた名前」を書いた場合はどうなる?
例えば、
> 「○○大好き」
> 「頑張れ○○」
> 「○○しか勝たん」
などと書いた場合。
候補者を指していることが明らかでも、単純に「候補者名を書いた」とはいえないため、問題になる可能性があります。
公職選挙法68条1項6号は、候補者の氏名のほかに「他事」を記載した票を無効としています。ただし、職業・身分・住所・敬称などについては例外があります。
そのため、
> 「候補者名+応援メッセージ」
のような書き方は避けた方が安全です。
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14.「○○さん」はどうなのか
例えば、
> 山田太郎
という候補者に対して、
> 「山田さん」
と書く。
これは、「さん」という敬称が付いているだけなら、必ずしも無効になるわけではありません。
公職選挙法68条1項6号でも、職業、身分、住所、敬称の類を記載することについて例外が設けられています。
したがって、
> 山田太郎さん
のような記載と、
> 山田太郎 頑張れ!
のような記載では意味が違います。
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15.「候補者の特徴」を書いたらどうなる?
例えば、
> 「メガネの山田」
> 「元校長の山田」
> 「駅前の山田」
など。
これも単純に「絶対無効」とは言えません。
重要なのは、
その記載によって候補者を特定できるか
です。
しかし、余計な情報を書けば書くほど、
他事記載に該当する可能性
候補者の特定が難しくなる可能性
投票の効力をめぐる判断が必要になる可能性
が出てきます。
したがって、実際に投票するときは、
> 選挙公報や投票所の候補者名簿を確認して、正式な氏名を書く
のが圧倒的に安全です。
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16.「漢字を間違えた」場合は?
これも、
> 漢字を1文字間違えた=即無効
ではありません。
例えば、
> 「山田太郎」
を
> 「山田太朗」
と間違えたとしても、それだけで直ちに無効とは限りません。
候補者が明らかに特定できるのであれば、有効と判断される余地があります。
公職選挙法67条の「選挙人の意思が明白なら有効にする」という考え方が背景にあります。
ただし、間違いによって別の候補者とも解釈できる場合は話が変わります。
—
17.「ひらがな・カタカナ」でもいい?
例えば候補者が、
> 山田太郎
なのに、
> やまだたろう
と書いた場合。
一般的には候補者を明確に特定できます。
つまり、投票では「漢字を正確に書くこと」そのものが目的なのではありません。
目的は、
> 誰に投票したのかを明確にすること
です。
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18.投票所に候補者名の見本がある理由
投票所には、候補者の氏名などを確認できる資料が用意されています。
これは、
> 「記憶だけを頼りに書いて間違える」
ことを防ぐためです。
「確か○○だったよな?」
と記憶だけで書く必要はありません。
分からなければ、投票所で候補者名を確認して、そのまま正確に書くのが最も確実です。
—
19.実は「意思を尊重する」方向のルールになっている
ここは「あだ名は無効」という話を理解する上で重要です。
公職選挙法67条は、無効事由に該当しない限り、
> 選挙人の意思が明白なら有効にする
という考え方を採っています。
つまり制度の思想としては、
できるだけ有権者の投票意思を救済する
方向です。
ただし、
> 「何でも本人の気持ちを推測して有効にする」
わけではありません。
ここに線引きがあります。
—
20.「あだ名」と「無効票」の関係を整理すると
記載 考え方
候補者の正式氏名 最も安全
候補者の名字だけ 特定できれば有効になり得る
候補者の名前だけ 特定できれば有効になり得る
漢字の軽微な間違い 候補者が明確なら有効になり得る
ひらがな表記 候補者が明確なら有効になり得る
通称・芸名 選挙上の扱いや特定可能性による
一般的なあだ名 特定できれば有効となる余地はある
複数候補者に共通するあだ名 特定困難なら無効になり得る
「○○ちゃん」だけ 候補者を特定できるかが問題
「○○頑張れ」 「他事」記載の問題が生じ得る
複数候補者の名前 原則無効
候補者名+余計な文章 無効になる可能性がある
—
21.「じゃあ、あだ名でも本人が一人ならいいのでは?」という疑問
これはかなりもっともな疑問です。
例えば選挙区に、
> 「ゴリさん」
と呼ばれている候補者が一人しかいない。
投票者100人が、
> ゴリさん
と書いた。
しかも地域住民なら全員、
> 「ゴリさん=山田太郎候補」
と分かる。
この場合、
「正式氏名ではないから機械的に全部無効」という考え方にはなっていません。
投票の効力は、記載内容から候補者を特定できるか、投票者の意思が明白かなどを踏まえて判断されます。
ただし、個別の票をどう判断するかは開票管理者による判断になります。
—
22.開票時には誰が判断するのか
投票の効力については、開票管理者が、開票立会人の意見を聴いて決定することになっています。
そして公職選挙法67条が、意思が明白な場合には有効にするという基本原則を定めています。
つまり、
> 「あだ名だから選挙管理委員会の担当者が勝手に無効にする」
という単純な仕組みではありません。
法律上の基準に照らして、開票時に判断されます。
—
23.なぜ「あだ名を自由に認める」制度にしないのか
理由をまとめると、主に以下です。
① 候補者の特定を統一するため
全国・全国各地の選挙で、一定の基準が必要です。
② 開票担当者の主観を減らすため
「これはたぶんA候補だろう」という判断を増やすと、公平性が損なわれます。
③ 票の取り違えを防ぐため
似たようなあだ名を持つ候補者がいる可能性があります。
④ 選挙結果の争いを防ぐため
僅差の選挙では、1票の扱いが重要になります。
⑤ 投票者本人を確認できないから
秘密投票なので、
> 「私はA候補のつもりで書きました」
と後から確認する仕組みにはできません。
⑥ 組織的な混乱を防ぐため
特定候補に複数の呼称を意図的に使わせるような選挙戦術が行われれば、開票が非常に複雑になります。
—
24.一番大切なのは「正式氏名を書く」こと
結局のところ、投票者側からすれば、
> わざわざあだ名を書くメリットがほとんどありません。
例えば、
> 「山田太郎」
と正式氏名を書けば、候補者を明確に特定できます。
一方、
> 「たろちゃん」
と書けば、
有効かどうかの判断が必要になる
候補者の特定が問題になる可能性がある
同じあだ名の候補者がいるとさらに面倒
「他事」の記載など別の問題も起こり得る
というリスクがあります。
したがって、
「あだ名でも有効になる場合はあるが、あえて使う理由がない」
というのが実用上の答えです。
—
25.「あだ名だから無効」という理解は少し違う
最終的に整理すると、次のようになります。
> ×「あだ名を書いたら全部無効」
ではありません。
正確には、
> ○「その記載によって、どの候補者に投票したのか確認できるか」が重要
です。
さらに、
> ○ 投票者の意思が明白なら、法律上の無効事由に該当しない限り、できるだけ有効にする
という考え方があります。
ただし、候補者の特定が困難な記載は、公職選挙法68条の無効事由に該当し得ます。
—
まとめ
選挙であだ名・通称を書くことが問題になる最大の理由は、「投票者が誰を指したつもりだったか」ではなく、「投票用紙を見た第三者が、どの候補者への投票なのか客観的に判断できる必要がある」からです。
そして日本の制度は意外と柔軟で、正式氏名を完全に一字一句書かなければ即無効、という制度ではありません。
名字だけでも候補者を特定できる場合がある
名前だけでも候補者を特定できる場合がある
軽微な誤字でも候補者が明確なら有効になり得る
通称・芸名なども一律に無効とは限らない
あだ名も候補者を明確に特定できれば有効となる余地がある
しかし、誰を指すのか分からないあだ名は無効になり得る
候補者名以外の余計な記載をすると「他事」記載の問題も出てくる
最終的には開票時に法律上の基準に従って投票の効力が判断される
という仕組みです。
「せっかく投票した1票を無効にしたくない」という観点では、投票所に掲示されている候補者名を確認し、その氏名をできるだけ正確にそのまま書くのが最も確実です。
【まんじゅうや】選挙の投票名はアダ名でも有効な場合・無効な場合それぞれある【公職選挙法】
疑問

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