【今さら聞けない】公職選挙法の違反とは結局なんなの?何が問題なの?【知らない】

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つらい 疑問

公職選挙法違反は、日本の選挙の公正・自由・秘密を守るために定められた法律違反です。ここでは、概要・種類・刑罰・具体例・注意点まで詳しく解説します。





1. 公職選挙法違反とは

  • **公職選挙法(1950年施行)**は、国政・地方選挙の公正な運営を保障する法律です。
  • 違反すると、刑事罰や選挙無効、失職の可能性があります。
  • 主な目的は:
    1. 選挙の自由と秘密を守る
    2. 不正な買収や圧力を防ぐ
    3. 公職の公正な選定を確保する

2. 主な違反行為の種類

A. 買収・利益供与

  • 候補者や政党が、金銭・物品・サービスで有権者の投票を得る行為
  • 例:
    • 投票してくれたら金を渡す
    • 投票後に商品券やギフトを渡す
  • 刑罰:5年以下の禁錮または50万円以下の罰金

B. 投票の強要

  • 有権者に脅迫・威圧で特定候補者に投票させる行為
  • 例:
    • 上司が勤務時間中に「◯◯に入れないと減給」と脅す
    • 家族が投票先を強制
  • 刑罰:5年以下の禁錮または50万円以下の罰金





C. 投票の秘密侵害

  • 投票内容を不当に確認・公表する行為
  • 例:
    • 投票先の写真を撮る
    • 誰が誰に投票したかを書面で要求する
  • 刑罰:1年以下の禁錮または10万円以下の罰金

D. 選挙運動違反

  • 未成年者への運動や買収
  • 選挙期間外の運動
  • 名簿の不正利用、街頭宣伝の規定違反

E. 誤解を招く公示・広告

  • 虚偽の事実や誤解を与える情報で票を得る行為
  • 例:
    • 「他候補者は犯罪者」と事実無根の広告を出す
  • 刑罰:5年以下の禁錮または50万円以下の罰金

3. 違反の例(身近な場面)

行為 違法性
「投票してくれたら金券あげる」 買収(違法)
職場で「入れないと減給」と脅す 投票強要(違法)
投票したかどうか写真を撮る 投票秘密侵害(違法)
選挙期間外に候補者支持をビラ配布 選挙運動違反(違法)
「他候補は犯罪者」と虚偽広告 誤解広告(違法)

4. 刑罰・罰則の概要

違反内容 刑罰
買収・利益供与 5年以下の禁錮または50万円以下の罰金
投票強要 5年以下の禁錮または50万円以下の罰金
投票秘密侵害 1年以下の禁錮または10万円以下の罰金
虚偽広告・選挙運動違反 5年以下の禁錮または50万円以下の罰金

※当事者は候補者本人でも代理人でも対象になります。


5. 注意点

  1. 選挙期間中の行為は特に厳しく規制される
  2. 家族や職場の圧力も違法になることがある
  3. SNSやネットでの誹謗中傷も公職選挙法違反に該当する場合がある
  4. 違反が疑われる場合は、選挙管理委員会・警察・弁護士に相談が可能

6. まとめ

  • 公職選挙法違反は、投票の自由・秘密を侵害する行為全般を規制するもの
  • 主な違反は「買収」「強要」「投票秘密の侵害」「虚偽広告」「選挙運動違反」
  • 違反者には禁錮や罰金が科せられる
  • 違法行為や圧力に遭った場合は、証拠を確保して公的機関に相談することが重要




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