公職選挙法違反は、日本の選挙の公正・自由・秘密を守るために定められた法律違反です。ここでは、概要・種類・刑罰・具体例・注意点まで詳しく解説します。
1. 公職選挙法違反とは
- **公職選挙法(1950年施行)**は、国政・地方選挙の公正な運営を保障する法律です。
- 違反すると、刑事罰や選挙無効、失職の可能性があります。
- 主な目的は:
- 選挙の自由と秘密を守る
- 不正な買収や圧力を防ぐ
- 公職の公正な選定を確保する
2. 主な違反行為の種類
A. 買収・利益供与
- 候補者や政党が、金銭・物品・サービスで有権者の投票を得る行為
- 例:
- 投票してくれたら金を渡す
- 投票後に商品券やギフトを渡す
- 刑罰:5年以下の禁錮または50万円以下の罰金
B. 投票の強要
- 有権者に脅迫・威圧で特定候補者に投票させる行為
- 例:
- 上司が勤務時間中に「◯◯に入れないと減給」と脅す
- 家族が投票先を強制
- 刑罰:5年以下の禁錮または50万円以下の罰金
C. 投票の秘密侵害
- 投票内容を不当に確認・公表する行為
- 例:
- 投票先の写真を撮る
- 誰が誰に投票したかを書面で要求する
- 刑罰:1年以下の禁錮または10万円以下の罰金
D. 選挙運動違反
- 未成年者への運動や買収
- 選挙期間外の運動
- 名簿の不正利用、街頭宣伝の規定違反
E. 誤解を招く公示・広告
- 虚偽の事実や誤解を与える情報で票を得る行為
- 例:
- 「他候補者は犯罪者」と事実無根の広告を出す
- 刑罰:5年以下の禁錮または50万円以下の罰金
3. 違反の例(身近な場面)
行為 | 違法性 |
---|---|
「投票してくれたら金券あげる」 | 買収(違法) |
職場で「入れないと減給」と脅す | 投票強要(違法) |
投票したかどうか写真を撮る | 投票秘密侵害(違法) |
選挙期間外に候補者支持をビラ配布 | 選挙運動違反(違法) |
「他候補は犯罪者」と虚偽広告 | 誤解広告(違法) |
4. 刑罰・罰則の概要
違反内容 | 刑罰 |
---|---|
買収・利益供与 | 5年以下の禁錮または50万円以下の罰金 |
投票強要 | 5年以下の禁錮または50万円以下の罰金 |
投票秘密侵害 | 1年以下の禁錮または10万円以下の罰金 |
虚偽広告・選挙運動違反 | 5年以下の禁錮または50万円以下の罰金 |
※当事者は候補者本人でも代理人でも対象になります。
5. 注意点
- 選挙期間中の行為は特に厳しく規制される
- 家族や職場の圧力も違法になることがある
- SNSやネットでの誹謗中傷も公職選挙法違反に該当する場合がある
- 違反が疑われる場合は、選挙管理委員会・警察・弁護士に相談が可能
6. まとめ
- 公職選挙法違反は、投票の自由・秘密を侵害する行為全般を規制するもの
- 主な違反は「買収」「強要」「投票秘密の侵害」「虚偽広告」「選挙運動違反」
- 違反者には禁錮や罰金が科せられる
- 違法行為や圧力に遭った場合は、証拠を確保して公的機関に相談することが重要
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