図書館で借りた本をコピーしたらバレる?問題ある?【2026】

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結論から言うと、図書館で借りた本を「自分で読むために、必要な部分だけコピーして所有する」こと自体は、条件を満たせば問題ありません。

ただし、ここで非常に重要なのが、

> 「図書館の本だからコピーできる」のではなく、「著作権法上認められた範囲ならコピーできる」



という点です。

特に、本を丸ごとコピーして自宅に保存するとなると話が変わります。図書館のコピー機で普通にコピーできるからといって、何でも合法というわけではありません。

以下、日本の著作権法を前提に、「何ページまでコピーできるのか」「コピーしたものをずっと所有していいのか」「自炊してPDF化するのはどうか」「買うよりコピーしたほうが得なのか」まで整理します。




図書館の本をコピーして所有することは違法なのか

まず、図書館資料の複写について重要なのが著作権法31条です。

文化庁の説明によれば、図書館等では、利用者の調査研究のために、公表された著作物の「一部分」を、一人につき一部提供することが認められています。

つまり、

図書館で本の一部をコピーして、自分の手元に置いておく

という行為は、一定の条件を満たせば合法です。

例えば、

読んでいて重要だった10ページをコピー

資格試験の勉強のため必要なページをコピー

調査・研究のため必要な部分をコピー

後から確認したい図表をコピー


などです。

これは図書館の通常の複写サービスが想定している利用方法です。




図書館の本を全部コピーするのは原則としてダメ

ここが一番重要です。

著作権法31条の図書館複写サービスでは、原則として**「著作物の一部分」**の複製が認められています。

したがって、

> 「図書館で借りた本だから、コピー機で全ページコピーして自分のものにする」



という考え方は基本的にアウトです。

例えば300ページの本を、

1~300ページまで全部コピー

コピーしたものをホチキスでまとめる

自宅で読む

原本は図書館に返す


という方法は、図書館の通常の複写サービスが想定する範囲を大きく超えています。

「自分しか使わないからOK」にはなりません。




「一部分」なら何ページでもいいのか

ここも注意が必要です。

「一部分」という言葉を、

> 「本の99%コピーして、1ページだけ残せば一部分」



と解釈することはできません。

図書館における複写制度は、著作権者の利益を不当に害しないよう、複製できる範囲などに制限を設けています。

文化庁も、図書館の複写サービスについて、

調査研究目的

公表された著作物

一部分

一人につき一部

非営利の図書館サービス


などの条件を挙げています。

そのため、「何ページなら絶対OK」という単純なページ数だけで判断するのは危険です。

本の種類や構成によっても考え方が変わります。




本の「一部分」って具体的にどこまで?

一般的な書籍なら、例えば、

OKになりやすい例

> 200ページの本から、特定の章の一部を調査目的でコピーする



という利用です。

一方、

> 200ページの本をほぼ全部コピーする



となると、たとえ一度に少しずつコピーしても、制度の趣旨から外れる可能性が高くなります。

つまり、

「一回のコピー枚数を少なくすれば合法になる」わけではありません。

例えば、

月曜日に50ページ

火曜日に50ページ

水曜日に50ページ

木曜日に50ページ


とコピーして、最終的に本1冊を完全コピーする、というような抜け道を考えるのは適切ではありません。

重要なのは実質的に何をしようとしているのかです。




図書館でコピーしたものを自宅に持ち帰っていいのか

これは、適法な複写であれば基本的に問題ありません。

例えば、

1. 図書館の本を読む


2. 必要なページをコピーする


3. コピー代を払う


4. コピーを持って帰る


5. 自宅で勉強する



という利用は、まさに図書館の複写サービスが想定するものです。

「図書館から借りた本を返却したら、コピーも返さなければならない」

ということではありません。

コピーした紙は、適法に作成した自分の複製物として手元に置いて利用できます。

ただし、後述するように、それを他人に配ったり、ネットにアップロードしたり、販売したりすると別問題になります。




コピーした紙をずっと所有していてもいい?

基本的には、適法に作成された自分用の複製物なら、長期間保管していること自体が直ちに問題になるわけではありません。

例えば、

> 2026年に図書館でコピー

2030年まで自宅の本棚に保管

2030年にもう一度読み返す



ということ自体を禁止するようなルールではありません。

ただし、「所有できる」と「何でも利用できる」は全く別です。




コピーした本を友達にあげるのは?

これは避けたほうがいいです。

例えば、

> 「自分用にコピーしたけど、友達も欲しがっているからコピーを渡そう」



という使い方です。

図書館の複写サービスは、利用者の調査研究のために一人につき一部提供する制度です。

したがって、

自分用として作ったコピーを複数人に配布する

という利用は、制度の範囲から外れていきます。

特に、

クラス全員に配る

職場の同僚に配る

LINEでPDFを送る

メールで送る

SNSにアップする

Webサイトに掲載する


などは別途著作権の問題が発生します。




コピーしたものをメルカリなどで売るのは?

これはかなり危険です。

例えば、

> 「図書館でコピーした本を製本して1,000円で販売」



というようなことです。

これは単なる「自分用コピー」ではありません。

著作権者の許諾なく複製したものを販売する行為には、著作権法上の問題が生じます。

「コピー代しか取っていない」

という言い訳も基本的には通りません。




コピーしたものをネットに公開するのは?

さらに明確に問題になりやすいです。

例えば、

> 「この本が非常に役に立ったので、コピーしたページをブログに載せよう」



という行為。

これは「自分用の複製」とは別です。

インターネットにアップロードすると、不特定多数の人がアクセスできる状態になります。

単純な私的利用の範囲から大きく外れます。




コピーしたものをPDFにして保存するのは?

ここは現代ではかなり重要です。

例えば、

図書館の本

必要ページをコピー

スキャン

PDF化

自分のPC・スマホ・タブレットに保存

という方法です。

これについても、自分自身の調査研究など、著作権法上認められる範囲での複製であることが前提です。

紙を電子データに変えたから突然すべて違法になる、という単純な話ではありません。

しかし、

> 図書館の本を丸ごとスキャンして電子書籍化する



となると話は別です。




「自炊」して電子書籍化するのはどうなのか

ここは少し複雑です。

自分で購入した本について、

> 自分の所有する本

自分でスキャン

PDF化

自分のタブレットで読む



という「自炊」は、私的使用のための複製として認められる場合があります。

しかし、

> 図書館から借りた本

1冊丸ごとスキャン

PDFとして保存



となると、図書館の複写サービスとして認められる範囲とは別に考える必要があります。

特に**「借りた本を返す代わりにデジタルコピーを永久保存する」ことを目的として丸ごと複製する**のは、図書館の複写制度の趣旨とはかなり違います。

したがって、

「図書館の本を丸ごと自炊して永久保存」はおすすめできません。




「自分だけが使うなら全部コピーしてもいい」は間違い?

ここは非常によくある誤解です。

著作権法には、一定の場合に私的使用のための複製を認める規定があります。

だから、

> 「自分だけで使うなら何でもコピーできる」



と考えてしまいがちです。

しかし、実際にはそう単純ではありません。

さらに今回は、

図書館の資料を図書館で複写する

という場面なので、図書館における複写については著作権法31条のルールが重要になります。

文化庁も、図書館の複写サービスについて、通常の私的利用とは別に、31条に基づく条件を示しています。




「図書館のコピー機でコピーできた=合法」ではない

これも重要です。

図書館にコピー機が置いてあると、

> 「機械が動いたんだから合法なんでしょ?」



と思ってしまいます。

しかし、コピー機そのものが自動的に「合法判定」をしているわけではありません。

図書館では、複写申込書などによって複写内容を確認する運用が行われています。文化庁の資料でも、図書館の複写サービスでは著作権法に基づく確認・点検が行われていることが説明されています。

つまり、

コピー機が物理的にコピーできることと、著作権法上コピーしてよいことは別問題

です。




雑誌・新聞は少しルールが違う

本だけを考えていると見落としがちです。

著作権法31条では、発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物については、全部を複製できる場合があります。

つまり、



雑誌

新聞


を全部同じルールで考えるのは正確ではありません。

例えば古い雑誌に掲載された特定の記事をコピーする場合と、発売されたばかりの雑誌を丸ごとコピーする場合では扱いが異なります。




「買える本」と「絶版の本」でも違う

これも面白いところです。

図書館の資料複製について、著作権法31条には、絶版その他の理由で一般に入手困難な資料について、他の図書館等への提供を認める仕組みもあります。

ただし、

> 「絶版だから全部コピーして自分のものにしていい」



という意味ではありません。

絶版資料について特別な規定が存在することと、個人が図書館の本を丸ごとコピーしていいことは別問題です。




では「必要な部分だけコピー」はかなり安全なのか

実務的には、かなり合理的な使い方です。

例えば図書館で、

「この本、買うほどではないけど、この章だけ何度も読みたい」

と思った場合。

この場合、

> 必要な部分を適法な範囲でコピー

本は図書館に返す

コピーだけ手元に残す



という方法は非常に合理的です。

特に、

資格試験

調査

論文

趣味の研究

歴史資料

レシピ

技術書

辞典

統計資料


などでは便利です。




では「コピーして所有する」のは割に合うのか?

これは本の種類によってかなり変わります。

結論を先に言うと、

コピーがお得になりやすい

数ページしか必要ない

その情報を数回しか使わない

本そのものを所有する必要がない

絶版ではない

図書館が近い

コピー料金が安い


というケース。

一方、

本を買ったほうが得になりやすい

何十ページも読み返す

何度も参照する

書き込みたい

本全体を読みたい

仕事で頻繁に使う

長期間使う

自宅に常備したい


というケースです。




コピー代を考えると意外と本を買ったほうが安いこともある

例えば仮に、

A4白黒コピー=10円/枚

だとします。

100ページコピーすると、

10円 × 100枚 = 1,000円

です。

さらに、

コピーする時間

図書館まで行く交通費

コピー機の操作

ページをめくる手間

紙の保管

製本

紛失リスク


などもあります。

一方、1,500円の中古本があれば、

「コピーするより買ったほうが早い」

となる場合があります。




逆にコピーが圧倒的に有利なケースもある

例えば500ページの専門書が5,000円する一方、

> 必要なのは第3章の20ページだけ



なら話が変わります。

20ページを適法な範囲でコピーできるなら、

5,000円の本を買う必要がなくなる

可能性があります。

つまり、

> 「本を所有したい」のか、「本の中の情報が欲しい」のか



で判断すると非常に分かりやすいです。




図書館コピーと購入のコスト比較

方法 金銭的コスト 手間 所有 繰り返し利用

図書館で読む 最低 小 × △
必要部分をコピー 低 中 ○ ○
本を購入 中~高 小 ○ ◎
中古本を購入 低~中 小 ○ ◎
電子書籍を購入 中 小 △ ◎
本を丸ごとコピー 高くなりやすい 非常に大 △ ○


特に丸ごとコピーは費用対効果が悪いです。




100~300ページの本をコピーするのは「お得」なのか

ほとんどの場合、微妙です。

例えば200ページなら、

10円 × 200ページ=2,000円

です。

さらに、

コピーする時間

紙代相当

移動時間

整理する手間


まで考えると、中古本なら買えてしまう可能性があります。

しかも、そもそも図書館の複写サービスで本全体をコピーすること自体が問題になります。

したがって、

「本を丸ごとコピーして所有する」という発想そのものが、法的にも経済的にもあまり合理的ではありません。




一番おすすめなのは「図書館+中古本」の組み合わせ

個人的にはこれがかなり強いです。

例えば、

①まず図書館で借りる



②全部読む



③「これは何度も読みたい」と判断



④必要な部分だけ適法な範囲でコピー



⑤本当に必要なら購入

という方法です。

これなら、

「買ってから後悔する」

という失敗をかなり減らせます。




図書館で借りて「気に入ったら買う」は非常に合理的

例えば1,800円の本があったとします。

いきなり買うと、

> 「思っていた内容と違った」



となる可能性があります。

図書館なら、

0円 → 読んで判断

できます。

そして、

> 「これは何度も読む」



と思ったら購入。

これは本を大量に読む人ほど合理的です。




「コピーする価値」が高い本

特にコピーと相性がいいのは、

資料系

地域史

郷土資料

統計

古い新聞

古い雑誌

論文

辞典・事典の必要箇所


実用系

資格試験

技術書

法律書

ビジネス書

料理本

DIY本


などです。

一方、

小説・漫画などを丸ごと保存する目的

なら、購入したほうが圧倒的にすっきりします。




「コピーして所有」より「必要箇所をメモ」のほうがいい場合もある

意外と重要です。

例えば本を読んでいて、

> 「このページの内容が重要だ」



と思っても、必ずしもコピーする必要はありません。

自分の言葉で、

> 「○○については△△という理由で□□」



と要約してメモする方法があります。

これは著作物そのものを大量に複製することとは違います。

情報を自分の頭で整理して記録する

という意味でも、単純なコピーより学習効果が高いことがあります。




ただし「メモ」と「丸写し」は違う

例えば、

> 本の文章を自分のノートに大量にそのまま書き写す



となると、単なる「自分の考えのメモ」とは違ってきます。

重要なのは、

著作物そのものを大量に複製していないか

です。

したがって、

> 要点を自分の言葉でまとめる



のと、

> 本の文章をほぼそのまま書き写す



のは区別したほうがいいでしょう。




図書館でコピーするときの実践チェックリスト

迷ったら、次のように考えるとかなり分かりやすいです。

①自分の調査・研究・学習目的か?

→ YESなら制度の趣旨に合いやすい。

②図書館が所蔵している資料か?

→ 図書館の複写サービスの前提になります。

③公表された著作物か?

→ 31条の要件の一つです。

④必要なのは一部分か?

→ YESなら適法な複写になりやすい。

⑤一人につき一部か?

→ 図書館の複写制度では重要な条件です。

⑥コピーを他人に配らないか?

→ 配布・共有は別問題。

⑦ネットに公開しないか?

→ 自分用コピーとは全く違う。

⑧本一冊丸ごとコピーしようとしていないか?

→ かなり注意が必要。




「このページだけ欲しい」は非常に合理的

例えば、

> 300ページの本を借りた

290ページは一度読めば十分

10ページだけ何度も参照したい



なら、

本を買う必要がない可能性があります。

図書館で適法な範囲の複写を利用すれば、

> 本=図書館から借りる
必要な情報=コピーして手元に残す



という使い分けができます。

これはかなりコストパフォーマンスの高い本の利用方法です。




逆に「この本を何度も読む」なら買ったほうがいい

例えば、

> 「この本は今後10回以上読み返す」



なら、コピーではなく購入をおすすめします。

理由は単純で、

本を所有したほうが使いやすいからです。

好きなところに付箋を貼れる

書き込める

いつでも読める

図書館の返却期限を気にしなくていい

必要な箇所を何度でも参照できる


からです。




まとめ:図書館の本をコピーして所有するのはどうなのか

整理すると、こうなります。

行為 判断

必要な一部分をコピー 条件を満たせばOK
コピーを自宅で保管 適法な複製なら基本的に問題なし
コピーを何年も保管 保管そのものが直ちに問題になるわけではない
本を丸ごとコピー 原則として避けるべき
少しずつコピーして最終的に1冊完成 抜け道とは考えないほうがいい
コピーを友人に配る NGになり得る
コピーをネット公開 NGになり得る
コピーを販売 基本的に避けるべき
必要部分をPDF化して自分で利用 複製の範囲・目的などの条件に注意
図書館の本を丸ごとPDF化 おすすめできない
必要部分だけコピーして本は返却 非常に合理的
何度も読む本を購入 費用対効果が高い場合が多い


文化庁も、図書館における複写サービスについて、調査研究目的・一部分・一人につき一部などの条件を明確に示しています。

したがって、一番シンプルな考え方は、

> 「図書館の本を所有するためにコピーする」のではなく、「図書館の本から、自分の調査・学習に必要な部分を適法な範囲で複製して手元に残す」



です。

そして費用面でも、数ページ~数十ページ程度ならコピー、何度も読むなら購入という使い分けが、法律面・金銭面・手間の3つを考えてもかなり合理的です。

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