💡 非弁行為(ひべんこうい)とは?
弁護士でない人が、報酬をもらって法律の仕事(交渉や代理など)をすること。
⚖️ 根拠
弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事務を行ってはいけない。
❌ 例(違法になる行為)
- 交通事故や離婚の示談交渉を代行する
- 未払い給料や慰謝料を代理で請求する
- 退職代行業者が会社と交渉する(弁護士でない場合)
✅ 合法な範囲
- 「退職の意思を伝えるだけ」など、単なる連絡の代行はOK
- 弁護士や労働組合が行う交渉は合法(法律で認められている)
⚠️ 罰則
非弁行為をすると、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金(弁護士法77条)
🧭 まとめ
- 弁護士資格がない人が、法律トラブルを有償で扱うと 非弁行為
- トラブル相談や交渉は、必ず弁護士に依頼するのが安全です。
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