【モームリ】非弁行為とは?なにが問題なの?【退職代行・弁護士】

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つらい 退職代行

非弁行為(ひべんこうい)」とは、法律上 弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事務を行うこと を指します。日本では弁護士法によって厳しく禁止されており、刑事罰の対象にもなります。
以下で、定義・背景・具体例・罰則・注意点まで詳しく解説します。





🧾 1. 非弁行為の定義

法的根拠

弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件、審査請求その他一般の法律事件に関して、
法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をしてはならない。

つまり――

  • 「弁護士資格がない」人が
  • 「報酬目的」で
  • 「法律事務(契約書の作成、示談交渉、裁判対応など)」を
  • 行うこと

👉 これが「非弁行為」です。


⚖️ 2. 何が「法律事務」にあたるのか

「法律事務」とは、法律の専門知識を用いて他人の権利・義務に影響を与える行為を指します。代表的なものを挙げると:

分類 具体例
民事関係 契約書の作成・確認、債権回収の交渉、離婚・相続などの示談交渉
刑事関係 被疑者・被告人の弁護活動、捜査機関との交渉
行政関係 行政不服申立ての代理、行政処分への異議申し立ての代行

これらを有償で行うには、弁護士資格が必須です。





🚫 3. 非弁行為の典型例

以下のようなケースが、実際に非弁行為と認定されやすいです。

💰 ケース1:示談代行

交通事故や離婚トラブルなどで、資格のない者が

「あなたの代わりに相手と交渉して、示談金を取ります」
という行為をする。

非弁行為
交渉や和解は弁護士しか代理できません。


💰 ケース2:債権回収の代行業者

「未払い金を代わりに回収してあげます」
と請け負って手数料を取る。

→ これも非弁行為。
債権の交渉・法的請求は弁護士業務に該当します。


💰 ケース3:行政書士などの越権行為

行政書士は書類作成を業としますが、相手方と交渉することはできません。

例:離婚協議書の作成だけならOK
でも、「慰謝料をいくらにするか」交渉するとアウト。


💰 ケース4:SNS・ネット上でのトラブル代行

「SNSの誹謗中傷を削除します」「返金請求を代行します」
などを報酬付きで請け負うケース。
→ 法律事務に該当する場合、非弁行為。


⚠️ 4. 非弁行為の罰則

弁護士法第77条3号

弁護士法第72条に違反した者は、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。

つまり、刑事罰(前科)となります。
個人だけでなく、組織・業者・法人にも適用される場合があります。


🧩 5. 弁護士以外でもできる合法的な範囲

資格者の中でも、「法律事務」の一部だけを扱える職種があります。

資格 できる範囲 できない範囲
行政書士 書類作成・相談 交渉・代理
司法書士 簡易裁判所の代理(140万円以下) 高額訴訟の代理
社会保険労務士 労務関係の申請・相談 労働裁判の代理
税理士 税務代理・相談 訴訟行為

👉 これらの資格者でも、弁護士以外は「交渉」や「代理」は原則禁止です。





🧠 6. なぜ非弁行為が禁止されているのか

理由①:市民の権利保護

弁護士でない人が法律事務を扱うと、誤った判断や手続きで市民の不利益を招く危険があるため。

理由②:法秩序の維持

国家資格である弁護士制度を守ることで、法律の適正な運用を確保。

理由③:悪徳業者の防止

「債権回収」や「示談代行」などを口実に、高額な手数料を取る詐欺的ビジネスを防ぐため。


🧩 7. 実際に問題となった事例

  • 交通事故示談代行業者:保険金請求を代行し、報酬を受け取って摘発。
  • SNS誹謗中傷の削除代行:弁護士資格がない業者が投稿削除請求を行い、逮捕。
  • 債権回収代行:弁護士でない探偵やコンサルタントが報酬を受け取り、非弁で検挙。

🧭 8. まとめ

項目 内容
定義 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと
根拠法 弁護士法第72条
罰則 2年以下の懲役または300万円以下の罰金
代表例 示談代行、債権回収、離婚交渉の代理など
禁止理由 市民保護と法秩序維持
注意点 行政書士・司法書士でも「交渉」は原則NG

✅ まとめの一言

非弁行為は、「法律を扱う権限のない人が、他人のトラブルに報酬を伴って介入すること」
一見親切なサービスに見えても、法的には重大な違法行為です。
トラブル解決を依頼する場合は、必ず 弁護士に相談する ことが安全です。




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