自動販売機に残されたおつりを取る行為には、法律や道徳の観点からいくつかの問題があります。以下に詳しく説明します。
1. 法律上の問題(占有離脱物横領罪)
日本の刑法第254条には「占有離脱物横領罪」という規定があります。
これは「誰かが持ち主であることが明らかであり、その占有を離れている物を不正に取得した場合に成立する罪」です。
自動販売機のおつりは、そのお金の持ち主が「取り忘れた」だけであり、落とし物や忘れ物に該当します。したがって、これを勝手に持ち帰ると占有離脱物横領罪が成立し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科せられる可能性があります。
2. 道徳的な問題
仮に法律に触れなかったとしても、道徳的には**「人のものを勝手に持ち帰る」**行為です。
おつりを取り忘れた人は、自分の失敗に気づいて戻ってくるかもしれません。そのときにお金がなくなっていれば、その人にとって大きな不安や損失を与えます。
3. 社会的な信用の問題
防犯カメラが設置されている自販機も多く、もしおつりを取る姿が映っていれば、不審者とみなされる可能性があります。
地域や職場、学校などでの信頼を損なうリスクも考えられます。
4. 正しい対応方法
おつりが残っているのを発見した場合、以下の対応が適切です。
自動販売機の販売会社へ連絡する(自販機には通常、連絡先が記載されています)
近くの店舗や施設のスタッフに伝える
警察に届け出る(おつりの金額が多い場合や対応が難しい場合)
5. 「少額なら大丈夫」という考えの落とし穴
たとえ10円や100円でも、法律上は「占有離脱物横領罪」が成立する可能性があります。
「少額だから」「誰も困らないだろう」と軽く考えると、思わぬトラブルに発展することがあります。
まとめ
自販機に残ったおつりを取る行為は、法律違反のリスクがあるうえ、道徳的にも望ましくない行為です。おつりを見つけた際には、誠実に適切な対応を取るのが最善の行動です。
自販機に残ったお釣りを取るのはアリ?盗みになる?

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