【公務員】能力不足が原因でクビになることがあるって本当?【分限免職】

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分限免職とは?

分限免職(ぶんげんめんしょく)とは、公務員が職務を適切に遂行できなくなった場合に、法的な手続きを経て免職(解雇)される制度です。これは民間企業の「能力不足による解雇」に相当しますが、公務員は「身分保障」が強いため、簡単には適用されません。

分限免職の法的根拠

国家公務員の場合は「国家公務員法第78条」、地方公務員の場合は「地方公務員法第28条」が根拠となります。

国家公務員法 第78条(分限処分)

1. 勤務実績が良くない場合


2. 心身の故障により職務遂行が困難な場合


3. 官職の廃止や定員削減により必要がなくなった場合


4. その他、適格性を欠く場合



地方公務員法 第28条(分限処分)

1. 職務遂行に必要な適格性を欠く場合


2. 心身の故障による職務遂行困難


3. 職の廃止や定員削減



能力不足による分限免職の具体例

業務遂行能力が著しく低く、改善の見込みがない

指導や研修を受けても業務成績が向上しない

仕事のミスが多く、組織運営に支障をきたす

新しい業務に適応できず、職務遂行が困難


分限免職の手続き

1. 業務改善の指導・研修

いきなり免職されるわけではなく、能力向上の機会が与えられる



2. 成績不良が続いた場合、人事評価を通じて問題点を確認


3. 分限処分の審査

国家公務員は「人事院」、地方公務員は「分限審査委員会」が関与



4. 弁明の機会を与える


5. 正式な分限免職の決定



分限免職と懲戒免職の違い

分限免職:能力不足や適格性欠如が理由(解雇だが処分ではない)

懲戒免職:非違行為(不正、犯罪、ハラスメントなど)が理由(懲戒処分)


実際の運用上の課題

公務員の身分保障が強いため、実際には分限免職は滅多に適用されない

不当な分限免職が行われないよう、手続きが厳格に定められている

逆に、能力不足の公務員を適切に処分できず、組織運営の課題となるケースも


まとめ

分限免職は「能力不足による解雇」に相当する公務員の制度ですが、適用には厳格な手続きが必要です。単なる業務成績不良ではなく、指導・研修を経ても改善の見込みがない場合に限られます。そのため、実際に分限免職が適用されるケースは少なく、むしろ適用の難しさが公務員制度の課題として指摘されることもあります。

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