公務員が副業を禁止されている理由とは?
公務員は、民間企業の会社員とは異なり、法律で原則として副業が禁止されています。これは、単なる制約ではなく、公務員の職務の性質や公務の公平性・信頼性を保つための重要なルールです。
しかし、「なぜそこまで厳しく副業が禁止されているのか?」と疑問に思う人も多いでしょう。今回は、公務員の副業禁止の理由、具体的な法律、例外的に認められるケースについて詳しく解説します。
🔵 公務員の副業を禁止する法律とは?
公務員の副業禁止の根拠は、国家公務員法と地方公務員法に明記されています。
1. 国家公務員法 第103条・第104条
- 第103条:「営利企業への従事等の制限」
→ 公務員は、許可なく営利企業の役員や従業員になってはならない - 第104条:「私企業からの隔離」
→ 公務員は、自ら営業を行ったり、営利活動に関与してはならない
2. 地方公務員法 第38条
- 「営利企業への従事等の制限」
→ 地方公務員も同様に、営利目的の活動や企業経営に関与してはならない
つまり、国家公務員も地方公務員も、法律によって副業が禁止されているのです。
🔵 公務員が副業を禁止されている主な理由
では、なぜ公務員はここまで厳しく副業を禁止されているのでしょうか?
📌 ✔ 副業禁止の主な理由は以下の4つです。
1. 職務の公正性・中立性を守るため
公務員は、国民全体のために働く職業であり、特定の個人や企業に肩入れしてはいけません。
もし副業が許可されると…
✅ 役所の職員が特定の会社と癒着し、便宜を図るリスクが高まる
✅ 許認可業務を担当する職員が、関係する企業の役員を兼任すると、公平な判断ができなくなる
例えば、市役所の建設課の職員が「建設会社の役員」になった場合、その会社に有利な公共工事を発注する可能性があります。
💡 公務員の信頼性を維持するため、副業は禁止されているのです。
2. 職務専念義務があるため
公務員には「職務専念義務(国家公務員法第101条)」があります。
これは、本業である公務に全力を注ぐべきという考え方です。
もし副業が許可されると…
✅ 副業に時間を割き、本業の業務が疎かになる
✅ 疲労が溜まり、公務の質が低下する
✅ 本業に関する情報を副業に流用し、不正につながる可能性がある
公務員の仕事は、災害対応や住民対応など、社会的責任が大きい仕事が多いため、「公務に集中すること」が求められます。
3. 公務員の地位を利用した不正の防止
公務員は社会的な信用が高く、その立場を利用して副業を行うと、不正や利益誘導が発生しやすくなります。
もし副業が許可されると…
✅ 「公務員」という立場を利用して、自分の事業に顧客を集める
✅ 役所の内部情報を使い、副業で不当な利益を得る
✅ 公務員の権力を使い、副業に有利な環境を作る
例えば、市役所の職員が不動産業を副業として行う場合、役所の開発計画を事前に知り、その情報を使って土地を買い占めるといった不正が起こる可能性があります。
💡 公務員は「税金で給料をもらっている」という点からも、特定の利益を得る副業が厳しく制限されているのです。
4. 国民の不信感を招かないため
公務員は「税金」で給与が支払われています。そのため、本業に専念せず副業に力を入れると、国民の不信感につながります。
例えば、こんな状況が起こると…
✅ 「公務員が楽な仕事だから、副業に手を出している」と批判される
✅ 「自分たちの税金で給料をもらっているのに、副業で儲けるのは許せない」といった不満が出る
実際に、公務員の副業が発覚した際には、「税金で食べているくせに」と世間の批判が集中することが多いです。
💡 公務員が副業を禁止されるのは、社会的信用を守るためでもあります。
🔵 例外的に副業が許可されるケース
副業が禁止されている公務員ですが、一部のケースでは許可を受ければ副業が可能になります。
📌 ✔ 許可される可能性のある副業
✅ 投資(株式投資・不動産投資) → 資産運用は基本的にOK(ただし、事業規模になるとNG)
✅ 農業・家業の手伝い → 家族経営の事業を手伝う場合は許可されることがある
✅ 講演・執筆活動 → 教育的な講演や、趣味としての執筆活動は認められることがある
注意点⚠️
ただし、これらも「公務に支障が出ない範囲」であり、上司の許可が必要になることが多いです。
🔵 まとめ
✔ 公務員は国家公務員法・地方公務員法により、副業が原則禁止されている
✔ 副業禁止の理由は、公平性・職務専念義務・不正防止・国民の不信感を防ぐため
✔ 例外的に許可される副業もあるが、事前の許可が必要
✔ 違反すると懲戒処分(減給・停職・免職)になるリスクがある
💡 副業をしたい場合は、制度をよく理解し、合法的な範囲で行うことが重要です
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