【今さら聞けない】フォークリフトも生活道路の30km/h制限は対象なの?【法改正】【2026】【抜け道・近道】

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車 疑問

フォークリフトも、公道上では生活道路の30km/h規制と無関係ではありません。
ただし、ここは「フォークリフト=30km/hまで走ってよい」と単純に考えると間違えます。

最大のポイントは、フォークリフトは道路交通法上の「自動車」に該当する特殊自動車であり、さらに小型特殊自動車か大型特殊自動車かで区分が変わることです。国土交通省の資料でも、フォークリフトは大型特殊自動車・小型特殊自動車の対象となる特殊自動車として整理されています。

そして2026年9月1日から、一定の生活道路では自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

以下、フォークリフトについてかなり細かく整理します。





Table of Contents

生活道路の30km/h規制はフォークリフトにも適用される?結論

結論を先にまとめると、次のようになります。

ケース 30km/h規制との関係
公道を走るフォークリフト 関係する
小型特殊自動車のフォークリフト 対象道路では30km/hの法定速度が問題になる
大型特殊自動車のフォークリフト 対象道路では30km/hの法定速度が問題になる
私有地・工場構内だけを走るフォークリフト 通常、生活道路の30km/h規制の問題にはならない
倉庫内だけで使用 公道の30km/h規制とは別問題
公道を横切るだけ 公道部分では道路交通法が問題になる
30km/h以上出せるフォークリフト 生活道路なら30km/hを超えて走れるわけではない
最高速度15km/h以下のフォークリフト 車両側の速度が30km/hより低いので、当然15km/h等を超えて走れるわけではない

つまり、

フォークリフトだから30km/h規制の対象外

ではありません。

むしろ、

公道を走行するフォークリフトは、道路交通法上の車両として速度規制を受ける

と考えるのが基本です。


1. 2026年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hになる

今回の制度変更をまず確認しておきましょう。

警察庁によると、2026年9月1日から、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路について、自動車の法定速度が従来の60km/hから30km/hに引き下げられます。

重要なのは、

「生活道路という名前が付いている道路が全部30km/h」

という制度ではないことです。

対象となる道路の構造などについて法律上の条件があります。


2. フォークリフトは「自動車」なのか?

ここが最大のポイントです。

フォークリフトは一般的な乗用車とはかなり形が違います。

しかし、道路運送車両法上は、

特殊自動車

として扱われます。

国土交通省の資料では、特殊自動車について、

  • 小型特殊自動車
  • 大型特殊自動車

に区分され、フォークリフトもその対象として明記されています。

つまり、

「車みたいな形をしていないから自動車ではない」

ということではありません。


3. フォークリフトは道路交通法上も重要な「自動車」

国土交通省が道路交通法上の自動車区分を整理した資料では、

  • 大型特殊自動車
  • 小型特殊自動車

が「自動車」の中に含まれています。

そして小型特殊自動車について、

長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、最高速度15km/h以下

という区分が示されています。

つまりフォークリフトは、

「特殊な車両だから速度規制がない」

というものではありません。


4. フォークリフトには小型特殊と大型特殊がある

フォークリフトを理解するうえで重要なのが、

小型特殊自動車

と

大型特殊自動車

の違いです。

国土交通省の資料では、特殊自動車について、

小型特殊自動車

一定の大きさ以下で、最高速度15km/h以下のもの。

大型特殊自動車

小型特殊自動車の規格を超えるもの。

という区分があります。

したがって、

フォークリフトなら全部小型特殊

というわけではありません。


5. 小型特殊自動車のフォークリフトならどうなる?

例えば、

  • 小型のフォークリフト
  • 車体寸法が一定以下
  • 最高速度15km/h以下

などの条件を満たして小型特殊自動車に該当する場合。

この場合でも、公道を走るなら道路交通法の規制を受けます。

ただし、

「生活道路30km/hだから30km/hまで出せる」

という意味ではありません。

そもそも小型特殊自動車の区分自体に最高速度15km/h以下という基準があります。

したがって、典型的な低速フォークリフトなら、

道路側30km/h > 車両側15km/h

となります。

この場合、30km/hがフォークリフトの実際の最高速度になるわけではありません。


6. 「15km/h」は非常に重要

ここは誤解されやすいところです。

国土交通省は、小型特殊自動車について、

農耕作業自動車は35km/h未満

それ以外の特殊自動車は、

15km/h

という区分を示しています。

フォークリフトは農耕作業用自動車ではないので、典型的な小型特殊フォークリフトの場合は、この15km/h以下という基準が重要になります。





7. では小型フォークリフトは30km/h規制の対象なのか?

「30km/hまで走る」という意味ではありません。

正確には、

対象道路の法定速度が30km/hであっても、そのフォークリフト自身が15km/h以下の車両なら、15km/hを超えて走れるわけではない

ということです。

例えば、

道路の法定速度
→ 30km/h

フォークリフトの車両側の上限
→ 15km/h

なら、

実際に超えてはいけない側は15km/h

です。


8. 大型特殊フォークリフトの場合

一方、一定の条件を超えるフォークリフトは大型特殊自動車になります。

国土交通省資料でも、

フォークリフト等の特殊自動車について、一定の大きさ・最高速度の条件を超えるものは大型特殊自動車

と整理されています。

大型特殊自動車になると、

「小型特殊だから15km/h」

という区分上の制限はありません。

そのため、道路側の速度規制がより重要になります。


9. 大型特殊フォークリフトが生活道路を走る場合

例えば、

大型特殊自動車に該当するフォークリフト

が、

中央線等のない対象道路

を公道走行しているとします。

2026年9月1日以降、その道路が新しい法定速度30km/hの対象なら、

30km/hが道路側の法定最高速度

になります。

したがって、

「大型フォークリフトだから60km/hまで」

ということにはなりません。


10. フォークリフトだから30km/h以上走れない、という意味でもない

逆に、

「フォークリフトは全部30km/h以下」

という理解も正確ではありません。

例えば大型特殊自動車のフォークリフトについては、車両側の性能・構造、道路標識、道路の種類などを総合して判断する必要があります。

さらに、道路標識等で最高速度が指定されている場合には、その指定速度が重要になります。


11. 法定速度と指定速度を区別する

道路交通法22条の基本的な考え方は、

道路標識等で最高速度が指定されている道路では、その指定速度を超えてはいけない

というものです。

それ以外の道路では、政令で定められた法定速度が適用されます。

したがってフォークリフトでも、

標識なし

→ 法定速度を確認

最高速度20km/hの標識あり

→ 20km/h

最高速度40km/hの標識あり

→ 40km/h

というように考えます。


12. 生活道路30km/hでも40km/h指定があれば?

ここも重要です。

2026年9月1日の改正で30km/hの法定速度になる道路であっても、

道路標識等で40km/hと指定されている場合

には、その指定速度が適用されます。

警察庁も、法定速度30km/hの道路でも、標識等によって40km/hと指定されている場合は40km/hが最高速度になることを説明しています。

したがって、

「生活道路=絶対に30km/h」

ではありません。


13. 逆に20km/h指定なら20km/h

例えばフォークリフトが工場周辺の道路を走っていて、

最高速度20km/h

の標識があれば、

生活道路30km/h化の対象であっても、

20km/hを超えてはいけません。

つまり、

道路の法定速度より低い指定速度

が設定されていれば、そちらが重要になります。


14. フォークリフトが最も注意すべきなのは「公道に出る瞬間」

実際のフォークリフトでは、ここが非常に重要です。

工場や倉庫の中だけで使う場合、

生活道路の30km/h規制

を考える必要は通常ありません。

しかし、

工場構内 → 公道

と移動した瞬間、公道上の交通ルールが問題になります。

例えば、

工場の敷地内では自由に走行
↓
門を出る
↓
公道
↓
30km/hの対象道路

なら、その公道部分では道路交通法に従う必要があります。


15. 「私有地だから30km/h規制はない」は単純すぎる

ここは以前質問された「生活道路と私道」の話ともつながります。

私有地=必ず道路交通法の対象外

とは限りません。

道路交通法上の「道路」は、単純に、

国道・県道・市道だけ

という意味ではありません。

不特定の人や車両が自由に通行するような場所など、道路交通法上の「道路」に該当する場合があります。

したがって、

私有地かどうか

だけではなく、

道路交通法上の「道路」に該当するか

を見る必要があります。





16. 工場構内のフォークリフトはどうか

例えば、

一般人が立ち入れない工場構内

でフォークリフトを使う場合。

ここでは通常、

生活道路30km/hの法定速度

を直接適用する場面ではありません。

ただし、労働安全衛生法など、別の安全規制が重要になります。

つまり、

公道の交通ルールがない=何km/hでも安全

という意味ではありません。


17. フォークリフトには労働安全衛生上の規制もある

フォークリフトは、道路交通法だけを見てはいけません。

特に、

工場・倉庫・物流センター

で使用する場合は、

労働安全衛生法・労働安全衛生規則

などの安全管理も関係します。

したがって、

公道上の速度規制

と

構内作業の安全速度

は別問題です。


18. 「公道を走れるフォークリフト」と「構内用フォークリフト」は違う

フォークリフトは一般に、

荷役作業

を目的とした車両です。

そのため、

「道路を走るための車」

として設計されている普通自動車とは性質が異なります。

公道走行する場合には、

  • 車両区分
  • 登録・届出
  • ナンバープレート
  • 保安基準
  • 灯火類
  • 運転免許
  • 自賠責
  • 速度

などを確認する必要があります。


19. ナンバープレートの有無も重要

小型特殊自動車については、市区町村が登録・標識交付の窓口となる場合があります。

国土交通省の資料でも、

小型特殊自動車 → 市区町村

という手続区分が示されています。

一方、大型特殊自動車は運輸支局等での手続きが関係します。

したがって、

「フォークリフトだからナンバー不要」

という理解は危険です。


20. 公道を走るなら「構内専用」の感覚ではいけない

例えば、

倉庫Aから倉庫Bまで数百メートルだから公道を走らせる

という場合でも、

公道を走行する以上、

公道走行に必要な条件

を満たしている必要があります。

「ほんの少しだから」

という理由で道路交通法等が免除されるわけではありません。


21. フォークリフトで公道を横断するだけなら?

例えば、

工場の敷地

↓

道路を横断

↓

反対側の敷地

というケースです。

公道を「少し横切るだけ」であっても、その道路部分では交通法規が問題になります。

したがって、

横断だから速度規制がない

ということにはなりません。


22. フォークリフトが歩道を走るのは?

これは速度とは別の重大な問題です。

フォークリフトは、

歩道を自由に走行してよい車両

ではありません。

道路交通法上の通行区分などを守る必要があります。

「30km/h以下なら歩道を走ってよい」ということでは当然ありません。


23. 荷物を載せた状態ではさらに注意

フォークリフトは、

フォークに荷物を載せた状態

で公道を走る場合があります。

この場合、

  • 荷崩れ
  • 視界遮蔽
  • 車体の安定性
  • 荷物の固定
  • 車体寸法
  • 灯火・反射器

などの問題が発生します。

したがって、

速度だけ30km/h以下にすれば公道走行できる

というものではありません。


24. フォークを上げたまま公道を走っていいのか

これも速度とは別の重要事項です。

フォークを高く上げたまま走行すると、

  • 重心が高くなる
  • 視界が悪くなる
  • 接触事故の危険
  • 荷崩れ
  • 車両安定性低下

などの問題が発生します。

したがって、公道走行の可否を考える場合には、速度だけでなく車両の状態も確認する必要があります。





25. フォークリフトは「30km/hまでなら安全」という車両ではない

ここは特に強調したいところです。

仮に法律上30km/hまで走れる条件だったとしても、

フォークリフトを普通自動車と同じ感覚で30km/hで走らせる

ことが安全とは限りません。

フォークリフトは、

  • 重心が高くなりやすい
  • 荷物を持つ
  • 後輪操舵が一般的
  • 視界が荷物で遮られることがある
  • 制動・操舵特性が普通車と異なる

などの特徴があります。

そのため、法律上の最高速度と安全に走行できる速度は別物です。


26. 最高速度30km/hと「安全な速度」は違う

例えば、

道路側の法定速度

30km/h

であっても、

  • 狭い
  • 人が多い
  • 荷物を積んでいる
  • 雨が降っている
  • 見通しが悪い
  • 交差点が多い

なら、

30km/hで走ることが適切とは限りません。

速度規制は、

「ここまで出してよい」

という許可証ではなく、

「これを超えてはいけない」

という上限です。


27. フォークリフトが30km/hで走る必要はほぼない

実務上も、フォークリフトは荷役を目的とした車両なので、

公道を30km/h近くで高速移動する

ことを前提にした車両ではありません。

そのため、

「30km/h規制だから30km/hで走ろう」

という発想自体が適切ではありません。


28. 小型特殊フォークリフトなら特にそう

典型的な小型特殊フォークリフトは、

最高速度15km/h以下

の区分です。

したがって、

生活道路30km/h

だからといって、

30km/hで走れるわけではありません。

むしろ、

15km/h以下の車両として走る

ことになります。


29. 大型特殊フォークリフトなら話が変わる

大型特殊フォークリフトの場合、

小型特殊の「15km/h以下」という区分条件から外れます。

そのため、

  • 車両の構造
  • 最高速度
  • 道路の法定速度
  • 指定速度
  • 車両の保安基準

などを確認する必要があります。

ただし、対象となる生活道路で法定速度30km/hなら、

30km/hを超えて走ることはできません。


30. 「フォークリフトの最高速度」と「道路の最高速度」は別

これは非常に重要なので式にすると分かりやすいです。

実際に走行できる上限

=

道路側の最高速度

と

車両側の適法な最高速度

のうち、適用される低い方

と考えると理解しやすいです。

例えば、

ケースA

道路30km/h
フォークリフト15km/h

→ 15km/h以下

ケースB

道路30km/h
フォークリフト40km/h

→ 30km/h以下

ケースC

道路20km/h指定
フォークリフト40km/h

→ 20km/h以下

という考え方です。





31. 生活道路30km/h化の対象外道路なら?

今回の改正ですべての道路が30km/hになるわけではありません。

警察庁によると、例えば一定の、

  • 中央線等がある道路
  • 車両通行帯がある道路
  • 往復方向が分離されている道路

などは今回の法定速度30km/h化の対象外となり、従来の法定速度60km/hが維持される場合があります。

したがって、

フォークリフトだから30km/h

なのではなく、

その道路が30km/h法定速度の対象か

を確認する必要があります。


32. 「生活道路」という言葉だけで判断しない

例えば、

住宅街にある狭い道路

なら30km/hの対象になりやすいですが、

生活道路という呼び方をされているから自動的に30km/h

というわけではありません。

逆に、

工場街・物流施設周辺

でも道路構造が対象条件を満たせば30km/hになる可能性があります。


33. 工場地帯の道路でも30km/hになり得る

ここはフォークリフトに特に関係します。

フォークリフトが多い場所といえば、

  • 工場
  • 倉庫
  • 港湾
  • 物流センター
  • 卸売市場

などです。

こうした地域にも、

中央線のない狭い一般道路

が存在します。

そこが今回の法定速度30km/hの対象なら、フォークリフトにもその速度規制が関係します。


34. 「物流車両だから30km/h規制の対象外」ではない

これは以前の「配達・物流車両」の質問とも同じです。

例えば、

  • トラック
  • 宅配車
  • バン
  • フォークリフト

などが物流業務に使われていても、

業務中だから速度規制を免除される

わけではありません。

フォークリフトも同じです。


35. ただしフォークリフトは普通の物流車両とは違う

例えば、

大型トラック

は普通自動車とは別の車両区分があります。

一方、

フォークリフト

は特殊自動車です。

したがって、同じ「物流」という目的でも、

車両区分

は別に考えなければなりません。


36. フォークリフトの免許も速度規制とは別

ここも混同されやすいところです。

フォークリフトには、

フォークリフト運転技能講習

など、労働安全衛生法上の資格・教育制度があります。

一方、公道を運転する場合には、

道路交通法上の運転免許

が関係します。

つまり、

「フォークリフトの運転資格を持っているから公道を自由に走れる」

とは限りません。





37. 構内作業資格と公道運転免許は別

例えば、

フォークリフト運転技能講習を修了

していても、

そのことだけで、

大型特殊自動車を公道で運転する免許

が自動的に得られるわけではありません。

逆に、普通自動車免許を持っているだけで、すべてのフォークリフトを公道で運転できるとも限りません。


38. したがって公道走行には複数の法律が関係する

フォークリフトの場合、

道路交通法

→ 運転免許、速度、通行方法など

道路運送車両法

→ 車両区分、保安基準、登録等

労働安全衛生法

→ 構内作業等における安全管理、資格等

というように、複数の制度を分けて考える必要があります。


39. 「小型特殊だから普通免許不要」とも限らない

ここも要注意です。

小型特殊自動車については、道路交通法上の免許制度があります。

したがって、

小型特殊=免許なしで公道を走れる

ではありません。

「フォークリフト運転技能講習」と「公道運転に必要な免許」は別の制度として確認する必要があります。


40. 私有地のフォークリフトなら速度30km/h問題は基本的に別

例えば、

完全に閉鎖された工場敷地

で、

  • 一般車両が入れない
  • 一般人が自由に通行できない
  • 公道ではない

という場所なら、生活道路の法定速度30km/hという問題とは通常別です。

しかし、構内の安全速度については別途厳格に管理する必要があります。


41. 「工場の敷地内だから何km/hでもいい」は間違い

これは重要です。

道路交通法上の速度規制が直接問題にならないからといって、

構内で50km/h、60km/hでフォークリフトを走らせてもいい

という意味ではありません。

むしろフォークリフトの特性上、

構内速度は安全確保のため低く設定される

ことが一般的です。


42. 公道と構内をまたぐ場合が一番ややこしい

例えば、

倉庫敷地

↓

公道

↓

別の倉庫敷地

という場合。

公道部分では、

  • 速度
  • 通行区分
  • 信号
  • 一時停止
  • 車両登録
  • 免許
  • 保安基準

などが問題になります。

敷地内に戻れば、今度は構内安全管理の問題が中心になります。


43. フォークリフトは「歩行者扱い」ではない

フォークリフトは歩行者ではありません。

したがって、

「低速だから歩行者と同じ」

という扱いにはなりません。

公道では車両としての通行ルールを考える必要があります。


44. 30km/h以下なら横断歩道を自由に横切れるわけでもない

速度規制は、

通行方法を自由にする制度

ではありません。

フォークリフトが公道を走行する場合、

  • 横断歩道
  • 信号
  • 一時停止
  • 交差点
  • 右左折
  • 通行位置

などのルールを別途守る必要があります。


45. 荷物を積んだフォークリフトは特に危険

普通車と違い、フォークリフトでは荷物が、

前方視界

を遮ることがあります。

その状態で生活道路を走れば、

  • 子ども
  • 自転車
  • 歩行者
  • 対向車

の発見が遅れる危険があります。

したがって、

「30km/h以下だから問題ない」

という考え方は危険です。





46. フォークリフトでは「速度を落とす」こと自体が重要

生活道路30km/h化の考え方は、

速度が上がるほど歩行者事故の重大性が増す

という交通安全上の考え方に基づいています。

フォークリフトの場合はさらに、

車体特性+荷物+視界+低速運転

を考える必要があります。


47. 生活道路30km/hの対象になるフォークリフトを整理すると

小型特殊フォークリフト

公道走行
→ 道路交通法の対象

対象生活道路
→ 30km/h法定速度が関係

ただし
→ 小型特殊の最高速度15km/h以下という車両区分があるため、30km/hまで走れるわけではない

大型特殊フォークリフト

公道走行
→ 道路交通法の対象

対象生活道路
→ 30km/h法定速度が関係

ただし
→ 標識による指定速度や車両側の条件を別途確認。


48. 「フォークリフトは30km/h規制対象か?」の法律的な答え

一番正確に言うと、

公道を走行するフォークリフトは、道路交通法上の自動車として速度規制の対象となり得る。2026年9月1日以降、中央線等がない一定の一般道路では、自動車の法定速度が30km/hとなるため、対象となるフォークリフトにもこの規制が関係する。

ということになります。

ただし、

フォークリフトの最高速度が30km/hになる

という意味ではありません。


49. 具体例① 小型フォークリフトが住宅街を走る

例えば、

小型特殊自動車のフォークリフト

が工場から別の施設へ移動するため、

中央線のない生活道路

を走るとします。

この場合、

道路側
→ 30km/h

フォークリフト側
→ 15km/h以下

なら、

15km/h以下

で走ることになります。

「生活道路30km/hだから30km/hまで出せる」という理解は誤りです。


50. 具体例② 大型フォークリフトが生活道路を走る

大型特殊自動車のフォークリフトなら、

道路側
→ 30km/h

となる場合、

30km/hが道路側の上限

になります。

したがって、40km/h出せる車両でも、

対象生活道路では40km/hで走れません。


51. 具体例③ 工場構内だけで使う

フォークリフトが、

完全な工場構内

だけを走っているなら、

生活道路30km/h規制は通常問題になりません。

ただし、

構内の安全速度・作業規則

は別に守る必要があります。





52. 具体例④ 工場から公道に出る

工場構内では速度規制の扱いが違っていても、

公道に出た瞬間

に道路交通法上の規制が問題になります。

例えば、

構内
→ 構内安全規則

公道
→ 道路交通法+道路運送車両法等

という切り替えが起こります。


53. 具体例⑤ 公道を数十メートルだけ走る

「公道を100mだけ走る」

「道路を少し横断する」

という場合でも、

距離が短いから交通法規が免除される

わけではありません。

公道走行であれば、その部分について必要なルールを守る必要があります。


54. 具体例⑥ 最高速度40km/hのフォークリフト

仮に、

フォークリフトの性能
→ 40km/h

道路
→ 法定速度30km/h

なら、

30km/h以下

です。

「車両が40km/h出せる」ということは、

その道路で40km/h走行できる

という意味ではありません。


55. 具体例⑦ 道路が40km/h指定

逆に、

道路
→ 最高速度40km/h指定

フォークリフト
→ 40km/h以上の性能

なら、

道路側は40km/h

になります。

ただし、

フォークリフトの車両区分・構造・その他の規制によって別の上限がある場合は、それに従う必要があります。


56. 具体例⑧ 道路が20km/h指定

道路
→ 20km/h

フォークリフト
→ 40km/h

なら、

20km/h以下

です。

このように、

30km/hという数字だけを覚えるのではなく、道路標識を見る

ことが重要です。


57. 生活道路の30km/h化は「フォークリフト専用規制」ではない

この改正は、

  • フォークリフト
  • トラック
  • 軽自動車
  • 普通乗用車
  • バス
  • その他の自動車

などを個別に狙ったものではありません。

対象となる道路を通行する自動車全般について法定速度を引き下げるものです


58. フォークリフトが特別扱いされるわけではない

つまり、

「フォークリフトだから30km/h規制を免除」

という特例はありません。

逆に、

「フォークリフトだから必ず15km/h」

とも限りません。

小型特殊なのか大型特殊なのか

を確認する必要があります。


59. もっとも重要な「3つの区別」

フォークリフトについては、次の3つを分けて考えると混乱しません。

① 車両区分

小型特殊か大型特殊か。

② 道路側の速度

30km/h法定速度なのか、標識で別の速度が指定されているのか。

③ 使用場所

公道なのか、工場・倉庫などの構内なのか。

この3つを確認すれば、かなり正確に判断できます。


60. 最終結論

今回の質問への答えを簡潔にまとめると、

フォークリフトも、対象となる生活道路を公道走行する場合、30km/hの法定速度規制が関係します。

ただし、

「フォークリフトは30km/hまで走れる」

という意味ではありません。

特に小型特殊自動車に該当するフォークリフトは、国土交通省の車両区分上、最高速度15km/h以下という基準があるため、典型的には30km/hよりも車両側の速度が低いです。

一方、大型特殊自動車のフォークリフトは小型特殊の15km/hという区分条件には該当せず、対象生活道路では道路側の30km/h法定速度が重要になります。

そして、

工場・倉庫構内だけで使用するフォークリフト

と、

公道を走行するフォークリフト

は分けて考える必要があります。

最終的には、

「フォークリフトだから何km/h」ではなく、①小型特殊か大型特殊か、②その道路の法定・指定速度はいくつか、③公道なのか構内なのか、の3点で判断する

のが最も正確です。

なお、2026年9月1日の改正については、警察庁が「主に地域住民の日常生活に利用される、中央線等がない道路」を30km/h化の対象として説明しており、「住宅街だけ」ではありません。工場・倉庫・農村地域などでも、道路構造が要件に該当すれば関係してきます。




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