結論から言うと、見た目だけ似せた“それっぽい紙”を作ること自体は物理的には可能ですが、
「本物として使う(提出・提示する)」時点でほぼ確実に違法になります。
ここを混同すると非常にリスクが高いので、順番に整理します。
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① 卒業証書は自作できるのか(技術的な話)
✔ 見た目だけなら作れる
現在は
高性能プリンター
和紙風用紙
フォント・印影データ
などが簡単に手に入るため、
「それっぽい卒業証書」自体は誰でも作れるレベルです。
ただし重要なのは👇
✔ 本物との決定的な違い
本物の大学の卒業証書は単なる紙ではなく、
学籍データとの紐づけ
学長名・押印の管理
発行記録(台帳・データベース)
学位授与の正式手続き
といった制度そのものに裏付けられた証明書です。
つまり
👉「紙を作る」=「卒業した証明になる」ではない
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② 偽造は可能か(現実的な話)
✔ 表面上の偽造は可能
見た目だけなら
ロゴ
印影
フォント配置
などを真似れば、素人でもある程度似せられます。
✔ しかし実務ではほぼバレる
企業や機関は次の方法で確認します:
大学への照会(在籍・卒業確認)
成績証明書・卒業証明書の提出(別書類)
データベース照合
特に日本では、
👉「卒業証書そのものを提出させるケースは少なく、証明書を別途取り寄せさせる」
ため、偽造はほぼ通用しません。
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③ 違法性(ここが最重要)
卒業証書の偽造や使用は、主に以下の犯罪に該当します。
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■ 有印私文書偽造罪(刑法159条)
大学の卒業証書は
👉「印章付きの私文書」
にあたります。
これを勝手に作ると:
有印私文書偽造罪
行使すると「同行使罪」
刑罰
👉 3月以上5年以下の懲役
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■ 詐欺罪(刑法246条)
偽の卒業証書で
就職
昇進
資格取得
などの利益を得た場合
👉 詐欺罪が成立
刑罰
👉 10年以下の懲役
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■ その他のリスク
内定取消・解雇
経歴詐称による損害賠償
社会的信用の失墜(かなり大きい)
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④ よくある誤解
❌「自分で作っただけならセーフ?」
👉 アウトになる可能性あり
作成時点で偽造罪が成立する可能性
所持だけでも疑われる
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❌「使わなければOK?」
👉 グレーではなくかなり危険
「行使目的」があれば成立するため
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❌「バレなければいい」
👉 現実的にほぼバレる
照会・証明書提出があるため
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⑤ 合法な代替手段(重要)
正しく証明したい場合は👇
✔ 卒業証明書を発行
大学に申請すれば
卒業証明書
成績証明書
を発行できます(数百円〜)。
👉 これが公式に認められる唯一の証明手段
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✔ 紛失した場合
再発行不可(卒業証書)
代わりに証明書で対応
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⑥ まとめ
見た目の自作 → 可能
本物として使う → 違法(ほぼ確実)
実務上 → ほぼバレる
👉 結論
「作ること」よりも「使うこと」のリスクが極めて大きい
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必要なら
「学歴詐称が実際にバレた事例」や
「企業側のチェックの具体的な流れ」も詳しく解説できます。
【田久保】卒業証書は自分で作れるの?偽造できる物なの?【起訴】
疑問

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