【今さら聞けない】起訴・不起訴って結局なに?どう違うの?【逮捕と違う?】

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日本の刑事手続における**「起訴」「不起訴」を、制度・流れ・判断基準・実務上の注意点まで網羅的に**解説します。法律用語が多いですが、できるだけ噛み砕いて説明します。




1. そもそも「起訴」「不起訴」とは何か

起訴(きそ)

検察官が「裁判にかける」と正式に決めること

起訴されると、刑事裁判が開かれ、有罪・無罪や刑罰が判断される

判断主体:検察庁(の検察官)


不起訴(ふきそ)

検察官が「裁判にかけない」と判断すること

裁判自体が行われず、原則として刑罰は科されない

前科はつかない(※後述の注意あり)





2. 刑事事件の全体の流れ(簡略図)

1. 事件発生


2. 捜査(警察)


3. 書類送検・身柄送検


4. 検察官の判断
 → 起訴 or 不起訴


5. 起訴された場合のみ刑事裁判(裁判所)






3. 起訴の種類

① 公判請求(通常の起訴)

正式な刑事裁判が行われる

懲役・禁錮・罰金などの刑罰の可能性あり

社会的影響が大きい(報道・前科など)


② 略式起訴(略式命令)

比較的軽い事件が対象

書面審理のみで、罰金・科料が科される

被疑者が同意しないと不可





4. 不起訴の種類(ここが最重要)

不起訴には理由があり、内容によって意味合いが大きく異なります。

① 嫌疑なし

そもそも犯罪が成立しない

無実がはっきりしているケース

最も評価が高い不起訴


② 嫌疑不十分

犯罪の可能性はあるが、証拠が足りない

「やったかもしれないが、立証できない」

実務上、非常に多い


③ 起訴猶予

犯罪は成立するが、情状を考慮して見送る

初犯、反省、示談成立、被害軽微などが理由

「やってはいるが今回は許す」という判断


👉 社会的評価の目安

嫌疑なし > 嫌疑不十分 > 起訴猶予




5. 起訴・不起訴を決める判断基準

検察官は次の点を総合的に判断します。

証拠の強さ(有罪立証できるか)

犯罪の悪質性・重大性

前科・前歴の有無

被害者の処罰感情

示談の有無

反省・再犯の可能性


※日本では**「有罪にできる確信がない限り起訴しない」**運用が強い




6. 起訴率と日本の特徴

日本の起訴率:約30〜40%前後

起訴された場合の有罪率:99%以上


これは、

無理な起訴をしない

有罪にできる事件しか起訴しない
という検察運用の結果です。





7. 起訴・不起訴と「前科・前歴」の違い

区分 内容

前科 有罪判決が確定した記録
前歴 逮捕・送検された事実


不起訴 → 前科なし

ただし、警察・検察内部には前歴が残る

就職や一般生活で前歴が直接知られることは原則ない





8. 不起訴でも安心できないケース

被害者が検察審査会に申立て

検察審査会が「起訴相当」と議決

条件次第で強制起訴の可能性あり


(※現実にはハードルは高い)




9. よくある誤解

❌ 不起訴=無実

→ 誤り
起訴猶予は「有罪だが許す」判断

❌ 起訴=有罪確定

→ 誤り
理論上は無罪判決もある(ただし稀)

❌ 不起訴なら記録は完全に消える

→ 誤り
捜査機関の内部記録は残る




10. 実務的な重要ポイント(現実の話)

示談は極めて強力

早期に弁護士が入るかどうかで結論が変わる

取調べでの不用意な供述は不利になることが多い

「反省文」や「被害弁償」は起訴猶予に直結しやすい





まとめ(要点だけ)

起訴=裁判にかける

不起訴=裁判にかけない

不起訴にも「嫌疑なし/嫌疑不十分/起訴猶予」がある

前科がつくのは有罪確定のみ

日本は「起訴されたらほぼ有罪」な制度設計





もし次に知りたいなら、

「逮捕と起訴の違い」

「示談が不起訴に与える影響」

「検察審査会とは何か」

「不起訴処分の取り消しは可能か」


なども、実務寄りに解説できます。

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