結論から言うと、カシャリのリースサービスは、仕組み上・運用上ともに「違法ではありません」。
ただし、なぜ合法と評価されるのかを法律構造で理解しないと誤解しやすい分野でもあります。ここを丁寧に解説します。
カシャリとは何か(前提整理)
**カシャリ**は、
- 家電・IT機器などの物品を対象に
- 月額料金で一定期間貸し出す(リース・レンタル)
というサービスです。
重要なのは、
お金を借りるサービスではない
という点です。
「先払い買取」と混同されがちな理由
近年問題になっている
- 先払い買取
- 後払い現金化
- 擬似ローン
と、カシャリが混同されやすいのは次の理由からです。
- 月額支払いがある
- 審査が比較的柔軟
- クレジットカード不要のケースがある
しかし、法的構造はまったく別物です。
なぜカシャリは違法ではないのか(核心)
① 貸金ではなく「物の賃貸」
貸金業法が適用される条件
貸金業法は、次の行為に適用されます。
- 金銭を交付する
- 返済義務がある
- 利息・対価を取る
👉 カシャリはこの条件を満たしません。
- 利用者に現金は一切渡らない
- 提供されるのは物品そのもの
- 支払いは「賃料」
よって、
貸金業法の対象外です。
② 出資法(高金利規制)にも該当しない
出資法は、
- 金銭の貸付
- 金銭消費貸借
に対して適用されます。
カシャリは
- 利息
- 元本
- 金利
という概念が存在しません。
月額料金は
物を使う対価(使用料)
なので、年利換算という考え方自体が成り立ちません。
③ 実態が「現金化」になっていない
違法とされるサービスの多くは、
- すぐ転売できる商品
- 業者が転売を前提に黙認
- 現金を得ることが主目的
という実質的な資金調達になっています。
一方、カシャリは
- 使用を前提とした商品選定
- 転売禁止条項が明確
- 未返却時の損害賠償規定あり
つまり、
「物を使う契約」として完結しています。
④ 契約構造が明確で脱法性がない
違法な先払い系は、よく見ると
- 名目は買取
- 実態は貸付
- 利息を隠している
という脱法スキームです。
カシャリは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約名 | 賃貸借・リース |
| 対象 | 物品 |
| 対価 | 月額使用料 |
| 所有権 | 事業者側 |
| 返却義務 | 明確 |
と、名目と実態が一致しています。
「じゃあ絶対に問題にならないのか?」
ここは正直に言います。
利用者側の使い方次第ではトラブルになる
例えば、
- 借りた物を無断転売
- 初めから返却意思がない
- 虚偽情報で契約
これをやると、
- 詐欺
- 横領
- 債務不履行
になる可能性があります。
👉 **違法になるのは「サービス」ではなく「行為」**です。
消費者保護の観点でも問題は?
現状、カシャリのようなリースサービスは
- 契約内容の明示
- 中途解約条件の記載
- 返却ルールの明確化
がなされており、
消費者契約法上も一般的に有効と評価されます。
少なくとも、
- ヤミ金融
- 先払い買取
- 違法現金化
と同列に扱う法的根拠はありません。
まとめ(重要ポイント)
- カシャリは
金銭貸付ではなく物品リース - 貸金業法・出資法は適用外
- 契約名と実態が一致しており脱法性がない
- 違法性が問題になるのは
利用者の不正行為がある場合のみ


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