職場での「ちゃん」付けはセクハラなの?【地裁の判決】

当サイトではプロモーションを利用しています。


職場で「ちゃん」付けで呼ぶ行為は、状況によってはセクハラ(セクシュアルハラスメント)やパワハラ(パワーハラスメント)に該当する可能性が高いです。
以下で、法律・厚生労働省のガイドライン・社会的背景に基づいて詳しく解説します。




🧭 1. 「ちゃん付け」がセクハラになる理由

❖ (1)性的・人格的な軽視とみなされるため

職場は「業務上の対等な関係」で成り立っています。
にもかかわらず、特定の従業員(特に女性や年下社員)を「○○ちゃん」と呼ぶことは、

幼児扱いする

プライベートな親密さを強調する

社会人としての尊厳を軽んじる


と受け取られやすく、職場での平等な扱いを損ねる行為です。
このような「性的な意味を含む呼称・扱い」は、職場環境を不快にさせる行為としてセクハラに該当する可能性があります。

> 🔹 厚生労働省「セクシュアルハラスメント指針」では、
「性的な言動により就業環境を害する行為」もセクハラに含まれると定義されています。






⚖️ 2. セクハラの法的根拠

● 男女雇用機会均等法(第11条)

企業には、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止する責務があります。
ここでの「セクシュアルハラスメント」とは:

> 「労働者の意に反する性的な言動により、職場環境を害すること」



が該当します。

「性的な言動」は必ずしも性的発言や身体的接触に限られず、
性的なニュアンスやジェンダー差別を感じさせる言動全般を含みます。

「○○ちゃん」と呼ぶ行為は:

女性を「かわいい・幼い」といったステレオタイプで扱う

男性には「さん」「くん」を使い、女性にだけ「ちゃん」を使う
→ こうしたジェンダーによる扱いの差が、性的な意味合いを帯びた差別と認定されやすいのです。





🧩 3. 判例・行政指導の傾向

● 判例・実例

過去の労働局や裁判例でも、「ちゃん付け」「あだ名呼び」「下の名前呼び」などが問題化したケースがあります。

例:

上司が女性部下を「○○ちゃん」と呼び続け、不快に思った女性が相談 → 会社がハラスメントと認定し注意処分

同じ部署で男性社員には「○○さん」、女性社員には「○○ちゃん」と呼ぶ → 男女差別的扱いとして是正勧告


こうした事例では、本人の意に反しているかどうかが重要です。
本人が「やめてください」と言ったにもかかわらず続けた場合、明確にセクハラ認定されやすくなります。




💬 4. パワハラにも該当する可能性

もし呼称が「上下関係の誇示」や「相手の人格を軽視する目的」で使われている場合、
それはパワーハラスメントにも該当します。

> 厚労省の定義では、パワハラとは
「職場での優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、身体的・精神的苦痛を与える行為」。



つまり、上司が部下に「○○ちゃん」と呼び続けて恥をかかせたり、軽視する態度を取る場合、
セクハラだけでなくパワハラとしても処分対象になります。




🧠 5. 呼称のトラブルを避けるポイント

1. 原則として職場では「さん」付け・苗字呼び」が基本


2. 下の名前や「ちゃん」「くん」は、本人の同意がある場合に限る


3. 「昔からそう呼んでいた」「悪気はない」は通用しない


4. 周囲の人が不快に感じた場合も問題になる(第三者影響型セクハラ)






🧾 6. まとめ

項目 内容

呼称の例 「○○ちゃん」「○○くん」「○○(呼び捨て)」など
問題点 相手を軽視・性的に扱う印象を与える
法的根拠 男女雇用機会均等法第11条・労働施策総合推進法
判断基準 本人の意思に反するか、不快感を与えるか
結果 セクハラ・パワハラとして懲戒や指導対象になりうる





🔚 結論

職場での「ちゃん付け」は、

相手の人格・立場を尊重しない呼称

性的・差別的ニュアンスを帯びる
ため、セクハラ(またはパワハラ)行為に該当するリスクが非常に高いです。


たとえ親しみのつもりでも、職場では**公的で中立的な呼び方(名字+さん)**を使うことが、
職場の安全・公正な環境を守る上で不可欠です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました