個人がクマを駆除するのはアリ?禁止?

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クマ 〇〇って危険?

日本で「個人がクマを駆除してよいか」について、法律・例外・実務・罰則・現実的なリスクを体系的に詳しく解説します。





Table of Contents

■ 結論:個人がクマを勝手に駆除することはほぼ不可能(違法)

まず最重要ポイント:

◆ 個人が許可なくクマをころす → 違法(鳥獣保護管理法違反)

日本のクマ(ツキノワグマ/ヒグマ)は、
鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律) により保護されています。

よって、
「許可なしで個人がクマをころす」
「撃つ・罠にかける・毒餌を置く」

これらはすべて違法で、罰則の対象になります。


■ 法律上、クマを駆除できるのは以下のみ

◆(1)自治体の許可を受けた「有害鳥獣捕獲」

  • 市町村長が「人身被害の恐れ」や「農業被害」を認めた場合
  • 捕獲許可証が発行された猟友会員などのみが実施

※一般人はできません。




◆(2)狩猟期間中の猟師(免許所持者)

ただし:

  • 狩猟免許(第一種銃猟 or わな猟)
  • クマが「狩猟可能区域」であること
  • クマが「狩猟鳥獣に指定されている地域」であること(都道府県による)
  • 「狩猟期間中のみ」

→ これら全てを満たさない限り、クマは狩れません。

多くの都県では「クマは狩猟対象外」になっているため、そもそも撃てません。


■ ◆(3)例外:正当防衛でクマをころした場合(超限定)

法律上、**正当防衛(刑法36条)**は認められます。

つまり、

  • 突然襲われて、
  • 逃げられず、
  • 命の危険が迫っており、
  • 他に回避手段がなく、
  • やむを得ず攻撃した結果クマが死ぬ

このような状況では違法ではありません。

しかし実際には以下の理由でほぼ成立しません:

●(1)武器を持っている民間人が極めて少ない

銃を持っていなければ反撃そのものが困難。

●(2)「本当にやむを得なかったか」が厳しく調査される

当局は

  • 逃げる余地は?
  • 挑発していないか?
  • 武器の携行が正当か?
    など極めて厳しく判断します。

●(3)過去にも「正当防衛でクマをころした事例」はほとんどない

多くは「事故」とされるか、クマが逃げて終わるケースがほとんどです。


■ 個人が勝手に駆除したらどうなる?(罰則)

● 鳥獣保護管理法違反

1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(状況によってはさらに加算)

● 銃を使った場合の追加リスク

  • 銃刀法違反
  • 発砲許可の問題
  • 銃の没収、免許取り消し




● 罠を勝手に仕掛けた場合

  • 許可のない狩猟行為
  • 最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得る

● 毒餌等を使った場合

  • 動物虐待の扱い
  • 不法投棄の扱い

違反の幅が広く、重罰になる可能性が高いです。


■ 「個人で駆除できない」現実的な理由(法律以外)

◆(1)危険すぎる

クマは体重100〜150kg、山では時速40kmで走ります。
銃を持った猟師でさえ、単独での対応は困難。

◆(2)麻酔銃は一般人は使えない

  • 医師免許
  • 獣医師
  • 麻酔銃所持免許
  • 射出器の所轄警察許可

→ ほぼ行政専門員しか使えません。

◆(3)クマは「見つけてもすぐにころしてよい動物」ではない

生態系保全・個体群管理が必要で、
個人判断では認められません。


■ 「個人ができる」現実的かつ合法な対策

以下は完全に合法:

●(1)クマを寄せつけない環境整備

  • 生ゴミを屋外に置かない
  • 収穫後の農作物を残さない
  • 放任果樹の撤去
  • コンポストの管理

●(2)作業時の音・クマ鈴

特に山林・農地での作業時。

●(3)電気柵(適切な設置が重要)

農作物を守る最も有効な方法。




●(4)遭遇したら通報し、自治体に任せる

  • 市町村役場
  • 地域の猟友会
  • 警察(市街地の場合)

■ まとめ

◆ 個人がクマを勝手に駆除する → 違法

◆ 許可者のみが駆除できる

◆ 正当防衛でクマをころすのは極めて例外的

◆ 無許可駆除は重い罰則

◆ 個人ができるのは「追い払い」「予防対策」のみ




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