アルバイトでもボーナス(賞与)をもらえる可能性はありますが、それは義務ではなく、あくまで企業側の裁量によるものです。以下に、アルバイトがボーナスを受け取ることができる条件や実際の運用について詳しく解説します。
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【1. 法律上、アルバイトにもボーナスを支給してよい】
日本の労働法(労働基準法)では、ボーナスの支給は企業の任意です。正社員であっても、法律でボーナスが義務づけられているわけではありません。同様に、アルバイトにも「出してはいけない」という制限はありません。
つまり、企業が就業規則や契約で定めていれば、アルバイトにもボーナスを支給することは可能であり、実際に支給している企業もあります。
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【2. ボーナスを支給されやすいアルバイトの特徴】
以下のような条件を満たすアルバイトは、ボーナスをもらえる可能性が比較的高いです:
長期雇用されている(半年~1年以上)
出勤日数・勤務時間が多く、ほぼフルタイムに近い
業務内容が正社員に近い(責任のある仕事をしている)
評価制度や成果によるインセンティブがある会社に勤めている
たとえば、大学生の短期アルバイトや週2〜3回の勤務ではまず期待できませんが、契約社員に近い待遇で働くような人は、ボーナス支給の対象になるケースもあります。
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【3. 支給の仕方は多様】
アルバイトに対するボーナスは、正社員と同様に「夏・冬の賞与」として支給されることもあれば、以下のような形で支払われることもあります:
勤務継続の感謝金
年末手当
売上に応じた報奨金
寸志(少額の一時金)
このように名称や金額、支給タイミングはさまざまで、明確に「賞与」とされないこともあります。
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【4. 同一労働同一賃金との関係】
2020年の「同一労働同一賃金」の法改正により、正社員と非正規社員(アルバイトやパート)で仕事内容や責任、貢献度が同じであれば、待遇も公平であるべきとされるようになりました。
この原則に基づき、もしアルバイトが正社員とほぼ同じ業務を担っている場合、ボーナス支給の有無が争点になることもあります。実際に、正社員と同じ仕事をしているアルバイトが賞与の不支給を不当と訴えたケースも存在します。
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【5. 契約内容を必ず確認する】
重要なのは、自分が雇用契約書や就業規則でどのように扱われているかを確認することです。そこに「賞与支給なし」と明記されていれば、原則としてボーナスは期待できません。逆に、支給条件が記載されている場合は、その条件を満たせば受け取ることができます。
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【まとめ】
アルバイトでもボーナスはもらえる可能性があるが、義務ではない
長期勤務・フルタイム・高い業務貢献度があると支給されやすい
支給形態はさまざまで、「寸志」や「報奨金」として出ることもある
「同一労働同一賃金」の考え方から、不合理な差別待遇は問題になり得る
最終的には、契約や社内規定をよく確認することが大切
アルバイトでボーナスを期待する場合は、面接時や契約更新時に確認しておくのがベストです。
アルバイトでもボーナスを貰えるの?

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