パチンコのカードに記録されている玉の残高(貯玉)は、基本的に当日中しか景品交換できないというルールがあります。以下にその理由や仕組みを詳しく解説します。
1. 遊技機規則と風営法の制限によるもの
パチンコ店は「風俗営業法」に基づく営業であり、現金との直接的な交換は禁止されています。景品との交換も「その日の遊技で得た玉・メダルのみを対象とする」ことが前提とされているため、日をまたいだ景品交換が原則認められていません。
2. 一般カード(非会員)の制約
非会員が利用するICカードやプリペイドカードの場合、玉数の管理はカード単体に限られます。この場合、翌日以降に持ち越した場合、残高は無効となるか、交換不可になるのが一般的です。
- 残高があっても、翌日には読み取ってもらえない可能性が高い。
- 玉の換金や景品交換は「当日の閉店までに行うこと」がルール。
3. 貯玉制度の対象外であるため
「貯玉再プレイ」などのシステムは会員限定のサービスであり、当日限りでの利用制限がないこともあります。しかし、会員登録をしていない人の玉の残高は、貯玉ではなく一時的な記録として扱われるため、当日中の清算が求められます。
4. 機器とシステム上の制限
パチンコ店のサンド(玉貸し機)やICカードシステムは、日付をまたいだ玉数の管理を行わない仕様であることが多く、次回来店時には正確な情報が保持されていない、または強制的にリセットされることがあります。
まとめ
パチンコのカードに残っている玉の残高は、非会員であれば原則「当日中にのみ景品と交換可能」です。風営法の制限、システム上の仕様、会員制度の有無によって、日をまたいだ残高の取り扱いはできないか、非常に制限されます。
そのため、遊技終了後はその日のうちに清算することが基本です。
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