夫婦別姓を途中でやめられるかどうかについては、まず日本の法律上の状況を正しく理解することが必要です。以下に詳しく解説します。
✅ まず前提:日本では「選択的夫婦別姓」は現行法では導入されていない
2025年4月時点の日本の民法では、**結婚すると夫婦は必ずどちらか一方の姓を名乗る(夫または妻のどちらか)**と定められており、法律上の夫婦別姓はできません。
そのため現在の日本では、
- 「通称」として旧姓を使う
- 外国籍の配偶者との国際結婚の場合
- 海外での婚姻届提出を通じて別姓が実現しているケース
などに限って、形式上「夫婦別姓のような形」が存在しています。
🇯🇵 日本国内での「通称使用による夫婦別姓」の場合
たとえば、
- 法的には夫の姓に変更したが、仕事では旧姓(元の姓)を使い続ける
- あるいは妻の姓にしたが、夫が旧姓で仕事している
というような「通称使用(実務上の別姓)」の場合であれば、途中でやめて本名に統一することは可能です。
✅ 通称使用をやめる方法:
- 会社や役所・医療機関・金融機関などで「旧姓使用の届け出」をやめて、本名に統一してもらうだけ。
- 役所への手続きは不要(本名自体は変更されていないから)。
🌍 国際結婚や海外婚で別姓にしている場合
日本人同士では不可能でも、国際結婚や国外での婚姻登録を行うと、夫婦がそれぞれの姓を名乗ったまま結婚生活を送ることができます。
この場合、途中でやめる(同姓にする)方法:
- 日本国内で氏の変更申請(家庭裁判所に届け出る)をして、片方が相手の姓に改めれば、法律上同姓にできます。
- 国際的な書類の整合性を保つには追加手続きが必要な場合があります。
🇯🇵 今後、選択的夫婦別姓が法制化された場合の見通し
仮に選択的夫婦別姓制度が日本で導入された場合、
- 結婚時に「別姓を選択した」夫婦が、
- 結婚後に「やっぱり同じ姓にしたい」と思った場合には、
家庭裁判所への申し立てや、市町村への届け出により姓を統一する変更は可能とされる制度設計が議論されています。
これは現在の「氏の変更申請」と同様の仕組みになると考えられています。
🔍 まとめ
状況 | 途中で「同姓」に戻せる? | 方法 |
---|---|---|
日本人同士の結婚(現行法) | もともと同姓なので対象外 | ― |
通称使用による夫婦別姓風の運用 | ✅ はい | 使うのをやめるだけでOK |
国際結婚・海外婚での別姓 | ✅ はい | 戸籍上の氏を変更する手続きが必要 |
将来の選択的夫婦別姓制度(仮) | ✅ 可能になる見通し | 役所や裁判所を通じた手続きで変更可 |
「夫婦別姓にしてみたけど生活しづらい」「子どもが混乱する」「手続きが大変」と感じて、やっぱり同姓に戻したいというニーズも想定されています。将来的な制度化の議論ではこの柔軟性も重視されています。
コメント