【田久保】卒業証書は自分で作れるの?偽造できる物なの?【起訴】

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結論から言うと、見た目だけ似せた“それっぽい紙”を作ること自体は物理的には可能ですが、
「本物として使う(提出・提示する)」時点でほぼ確実に違法になります。
ここを混同すると非常にリスクが高いので、順番に整理します。




① 卒業証書は自作できるのか(技術的な話)

✔ 見た目だけなら作れる

現在は

高性能プリンター

和紙風用紙

フォント・印影データ


などが簡単に手に入るため、
「それっぽい卒業証書」自体は誰でも作れるレベルです。

ただし重要なのは👇

✔ 本物との決定的な違い

本物の大学の卒業証書は単なる紙ではなく、

学籍データとの紐づけ

学長名・押印の管理

発行記録(台帳・データベース)

学位授与の正式手続き


といった制度そのものに裏付けられた証明書です。

つまり
👉「紙を作る」=「卒業した証明になる」ではない




② 偽造は可能か(現実的な話)

✔ 表面上の偽造は可能

見た目だけなら

ロゴ

印影

フォント配置


などを真似れば、素人でもある程度似せられます。

✔ しかし実務ではほぼバレる

企業や機関は次の方法で確認します:

大学への照会(在籍・卒業確認)

成績証明書・卒業証明書の提出(別書類)

データベース照合


特に日本では、
👉「卒業証書そのものを提出させるケースは少なく、証明書を別途取り寄せさせる」
ため、偽造はほぼ通用しません。




③ 違法性(ここが最重要)

卒業証書の偽造や使用は、主に以下の犯罪に該当します。




■ 有印私文書偽造罪(刑法159条)

大学の卒業証書は
👉「印章付きの私文書」
にあたります。

これを勝手に作ると:

有印私文書偽造罪

行使すると「同行使罪」


刑罰

👉 3月以上5年以下の懲役




■ 詐欺罪(刑法246条)

偽の卒業証書で

就職

昇進

資格取得


などの利益を得た場合

👉 詐欺罪が成立

刑罰

👉 10年以下の懲役




■ その他のリスク

内定取消・解雇

経歴詐称による損害賠償

社会的信用の失墜(かなり大きい)





④ よくある誤解

❌「自分で作っただけならセーフ?」

👉 アウトになる可能性あり

作成時点で偽造罪が成立する可能性

所持だけでも疑われる





❌「使わなければOK?」

👉 グレーではなくかなり危険

「行使目的」があれば成立するため





❌「バレなければいい」

👉 現実的にほぼバレる

照会・証明書提出があるため





⑤ 合法な代替手段(重要)

正しく証明したい場合は👇

✔ 卒業証明書を発行

大学に申請すれば

卒業証明書

成績証明書


を発行できます(数百円〜)。

👉 これが公式に認められる唯一の証明手段




✔ 紛失した場合

再発行不可(卒業証書)

代わりに証明書で対応





⑥ まとめ

見た目の自作 → 可能

本物として使う → 違法(ほぼ確実)

実務上 → ほぼバレる


👉 結論
「作ること」よりも「使うこと」のリスクが極めて大きい




必要なら
「学歴詐称が実際にバレた事例」や
「企業側のチェックの具体的な流れ」も詳しく解説できます。

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