結論から言うと、雪道・凍結路をノーマルタイヤで走る行為は、状況によって「違法」になる場合があり、違法でなくても強く非難される行為(重大なマナー違反)です。
以下、法律・罰則・マナー・実務上の扱いまで整理して解説します。
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① 違法かどうか(法律の扱い)
■ 原則
日本では**「ノーマルタイヤ=常に違法」ではありません。**
しかし、積雪・凍結がある状態で安全に走行できないのに装備をしていない場合は違法になります。
■ 根拠法令
道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)
各都道府県の 道路交通規則(公安委員会規則)
多くの都道府県で、次のような規定があります。
> 積雪・凍結のある道路では
冬用タイヤ(スタッドレス)またはタイヤチェーン等の滑り止め装置を装着しなければならない
つまり、
❌ ノーマルタイヤのみ → 違反
⭕ ノーマル+チェーン → 合法
⭕ スタッドレス → 合法
という扱いです。
■ 罰則
反則金:普通車 6,000円
違反点数:なし
※ ただし事故を起こせば、別の違反(後述)が加算されます。
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② 事故を起こした場合の扱い(ここが重要)
ノーマルタイヤで雪道・凍結路を走行し、事故を起こした場合:
■ ほぼ確実に過失が重くなる
安全運転義務違反
過失割合が大幅に不利
状況次第で 重過失 扱い
■ 保険への影響
任意保険は基本的に支払われるが
→ 免責・減額・翌年等級大幅ダウン
相手にケガをさせた場合
→ 刑事責任(過失運転致傷) に発展することも
「知らなかった」「急だった」はほぼ通りません。
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③ マナー違反かどうか(社会的評価)
結論:極めて悪質なマナー違反です。
理由は明確です。
■ 周囲に与えるリスクが非常に高い
坂道で立ち往生 → 渋滞・物流停止
ブレーキが効かず追突
横滑りして対向車線へ
これは
> 「自分が滑る」だけでなく「他人を巻き込む」行為
だからです。
■ 社会的な扱い
SNS・ニュースで毎冬「晒される」
現場では警察・除雪業者・他ドライバーから厳しく非難される
地域によっては「非常識」「来るな」と本気で嫌われます
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④ よくある誤解
❌「少しの雪なら大丈夫」
→ 一番危険
薄氷(ブラックアイスバーン)は見えません。
❌「四駆だから平気」
→ 止まれません。曲がれません。
❌「都市部だから違法じゃない」
→ 東京・千葉・神奈川でも積雪時は違反対象になります。
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⑤ まとめ(重要ポイント)
観点 結論
法律 積雪・凍結時は違法になる
罰則 反則金6,000円(普通車)
事故時 過失大・保険不利・刑事責任の可能性
マナー 極めて悪い(自己中心的行為)
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はっきり言います
> 「雪が降るかもしれない日にノーマルタイヤで走る」のは、
事故を起こす可能性を分かって運転しているのと同じです。
スタッドレスが用意できないなら
「運転しない」「チェーンを積む」以外に正解はありません。
必要なら
地域別の装着義務(千葉・東京・東北など)
チェーン規制とスタッドレスの違い
どの程度の雪・気温で危険か
も詳しく解説できます。
雪道や凍結した道をノーマルタイヤで走行したら違法?マナー違反?【スタッドレス・チェーン】
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