宅配ピザが遅れたことを理由に賠償請求したり訴えたりしても、勝訴することは極めて難しく、ほとんどの場合、時間と労力の無駄になります。以下、その理由を詳しく解説します。
1. 契約上の義務としての遅延の扱い
宅配ピザの注文は、基本的に「準委任契約」または「売買契約」の性質を持ちます。
これは「ピザを届けること」に対する契約であり、「絶対に〇分以内に届けなければならない」という強制的な時間制約があるわけではありません。
多くのピザチェーンでは「〇分以内にお届け」などの目標を掲げていますが、これはあくまで目安であり、契約上の絶対義務ではないケースがほとんどです。
そのため、多少の遅れが生じても、契約不履行(債務不履行)や不法行為には該当しない可能性が高いです。
2. 遅延による損害の立証が困難
仮に宅配ピザが遅れたとしても、遅れたことによる実害(損害)を証明することが極めて難しいです。
例えば、「ピザが届かなかったせいで空腹になり、健康に影響が出た」と主張しても、医学的に立証するのは困難です。
「予定の時間に食べられず、家族との団らんが台無しになった」という精神的苦痛も、法的に損害と認められる可能性は低いです。
仮に「ピザが冷めて美味しくなくなった」としても、ピザチェーン側が作り直して再配送する対応を取れば、それ以上の賠償義務は発生しないのが一般的です。
3. ピザチェーンの免責条項
多くの宅配ピザの利用規約には、**「天候・交通状況・混雑などにより遅延する可能性がある」**と明記されています。
例えば、大雪や大雨、道路工事、渋滞などで配達が遅れた場合、それは不可抗力と判断される可能性が高く、賠償請求が認められることはほぼありません。
また、「〇分以内に届かなかったら〇円割引」などのサービスを実施している場合でも、それが最大限の補償であり、それ以上の請求は認められないのが一般的です。
4. 裁判を起こしても費用倒れになる
仮に「遅れたことによる損害賠償」を求めて裁判を起こした場合、
弁護士費用や裁判費用が発生する(少額訴訟でも数千円〜数万円のコストがかかる)
遅れたことによる損害額が極めて低い(ピザの料金分程度)ため、裁判費用の方が高くなる
裁判にかかる時間と手間が大きい(証拠集め、書類作成、法廷でのやりとりなど)
そのため、裁判を起こしても得られるリターンがほぼゼロであり、費用倒れになる可能性が高いです。
5. 道義的・社会的な視点からの問題
仮に「ピザが遅れたことに対する損害賠償請求」が認められるようになれば、
配達員への過度なプレッシャーが生まれ、安全よりも時間厳守が優先され、交通事故のリスクが増加する
ピザチェーン側がサービスの提供を制限(たとえば「悪天候時は配達しない」「時間保証サービスを廃止」など)することで、消費者にとっても不利益になる
こうした事情を考慮すると、たとえ「ピザが遅れたことで不満を感じた」としても、無理に訴訟を起こしたり、過度な補償を求めるのは非合理的であり、社会的にも望ましくないといえます。
結論:クレームを入れる程度が限度
宅配ピザが遅れた場合、
✅ まずは店舗に連絡し、状況を確認する
✅ 必要であれば割引や再配送などの対応を求める
これが現実的な対応であり、裁判や賠償請求をしても得られるものはほぼなく、時間と労力の無駄になるでしょう。
【カスハラ】宅配ピザの配達が遅れたらクレーム入れるべき?訴えたら勝てる?【無駄骨】
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